○久米南町住宅新築資金等貸付条例

昭和53年3月18日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域の環境の整備改善を図るため、当該地域に係る住宅の新築若しくは改修又は住宅の用に供する土地の取得に必要な資金の貸付けを行い、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「住宅新築資金」とは、自ら居住する住宅の新築又は購入をしようとする者に対し、貸付ける資金をいう。

2 この条例において「住宅改修資金」とは、老朽した住宅又は防災上、衛生上若しくは居住性上劣悪な状態にある住宅で、その改修により耐久性が増し、又は劣悪な状態が改善される見込みのあるものの改修をしようとする者に対し、貸付ける資金をいう。

3 この条例において「宅地取得資金」とは、自ら居住する住宅の用に供するため、土地又は借地権の取得(当該土地又は借地権の目的となっている土地の造成を含む。)を行おうとする者に対し、貸付ける資金をいう。

(貸付対象者)

第3条 住宅新築資金の貸付けの対象となる者は、次の各号に該当するものとする。

(1) 前条第1項に該当するもの

(2) 他の方法では必要な資金の貸付けを受けることができないと認められるもの

(3) 元利金の償還の見込みが確実であるもの

2 住宅改修資金の貸付けの対象となる者は、次の各号に該当するものとする。

(1) 前条第2項に該当するもの

(2) 改修を行おうとする住宅の所有者又は改修を行おうとする住宅の居住者で改修を行うことについて正当な権限を有するもの

(3) 前項第2号及び第3号に該当するもの

3 宅地取得資金の貸付けの対象となる者は、前条第3項の者で、第1項第2号及び第3号に該当する者とする。

(住宅等に関する基準)

第4条 貸付対象住宅等の規模は、規則で定めるところによる。

(貸付金の限度)

第5条 1の貸付対象者に対して貸し付けることができる住宅新築資金等の金額は、規則で定めるところによる。

(貸付金の利率及び償還期限)

第6条 住宅新築資金等の利率は、年3.5パーセントとする。

2 償還期間は、住宅新築資金若しくは宅地取得資金にあっては25年以内、住宅改修資金にあっては15年以内とする。

(期限前償還)

第7条 町長は、住宅新築資金等の貸付けを行った場合において、住宅新築資金等の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)次の各号の一に該当するときは、償還期限前に借受人に対し貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。

(1) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。

(2) 貸付金の償還を怠ったとき。

(3) 第10条の規定に違反したとき。

(4) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(5) 貸付金に係る住宅を第10条ただし書の規定による承認を受けて処分したことにより収入があったとき。

(6) その他正当な理由がなく、貸付条件に違反したとき。

(償還の猶予又は免除)

第8条 町長は、次の各号の一に該当する場合において、やむを得ないと認められるときは、貸付金の全部又は一部の償還を猶予し、又は免除することができる。

(1) 災害その他特別の事情により借受人が償還期限までに貸付金を償還することが著しく困難になったと認められるとき。

(2) 災害その他借受人の責めに帰することができない理由により、貸付金に係る住宅が滅失したとき。

(違約金)

第9条 町長は、借受人が決められた償還期限までに貸付金を償還せず、又は第7条第2号に該当することを理由として第7条の規定による請求を受けた金額を支払わなかったときは、定められた償還期限の翌日から支払いの日までの日数に応じて年10.95パーセントの割合で計算した違約金を支払うべきことを請求することができる。ただし、第8条第1号に該当すると認められるときは、この限りでない。

2 町長は、借受人が第7条第1号、3号又は第5号に該当することを理由として第7条の規定による請求をするときは、当該請求に係る貸付金の貸付けの日から支払いの日までの日数に応じて年10.95パーセントの割合で計算した違約金を支払うべきことを併せて請求することができる。

(処分の制限)

第10条 借受人は、貸付金の償還前において貸付金に係る住宅を貸付金の貸付けの目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し又は担保に供してはならない。ただし、特別の事情があるものとして町長が承認したときはこの限りでない。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例施行日前の貸付けについては、なお従前の例による。

(条例の廃止)

3 次に掲げる条例は、廃止する。

久米南町住宅改修資金貸付条例(昭和47年久米南町条例第10号)

久米南町住宅建設資金貸付条例(昭和52年久米南町条例第11号)

(昭和55年3月21日条例第7号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年3月26日条例第8号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年6月26日条例第24号)

この条例は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成4年9月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

久米南町住宅新築資金等貸付条例

昭和53年3月18日 条例第10号

(平成4年9月30日施行)