○久米南町生活改善資金貸付規則を廃止する規則

平成9年3月24日

規則第6号

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による廃止前の久米南町生活改善資金貸付規則(以下この項において「旧規則」という。)により貸付を受けている資金の償還については、旧規則は、この規則の施行後もなおその効力を有する。

久米南町生活改善資金貸付規則を廃止する規則

平成9年3月24日 規則第6号

(平成9年3月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 地域改善対策
沿革情報
平成9年3月24日 規則第6号