○久米南町生活改善資金貸付規則を廃止する規則
平成9年3月24日
規則第6号
久米南町生活改善資金貸付規則(昭和54年久米南町規則第7号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による廃止前の久米南町生活改善資金貸付規則(以下この項において「旧規則」という。)により貸付を受けている資金の償還については、旧規則は、この規則の施行後もなおその効力を有する。
平成9年3月24日 規則第6号
(平成9年3月24日施行)