○久米南町生活改善資金貸付規則
昭和54年9月28日
規則第7号
(趣旨)
第1条 町長は、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和62年法律第22号)第2条第1項に定める地域(以下「対象地域」という。)住民の経済的自立と生活意欲の向上を図るため、この規則の定めるところにより生活改善資金(以下「資金」という。)を貸付ける。
(資金の種類等)
第2条 資金の種類は、結婚資金とし、貸付限度額は、1件につき60万円とする。
(貸付けを受けることができる者)
第3条 町長は、町内の対象地域に1年以上居住している者で、次に掲げる要件を備えているものに対して資金を貸付ける。
(1) 3箇月以内に婚姻しようとする者(以下「婚姻予定者」という。)で結婚に要する費用を必要とするもの(婚姻予定者の父又は母が婚姻予定者のためにこの資金の貸付けを受けている場合を除く。)
(2) 婚姻予定者の父又は母で婚姻予定者のために婚姻に要する費用を必要とするもの(婚姻予定者又はその父若しくは母が婚姻予定者のためにこの資金の貸付けを受けている場合を除く。)
(3) 婚姻後3箇月以内の夫婦(以下この号において「夫婦」という。)の一方の者で、婚姻に伴う費用を必要とするもの(夫婦の一方の者が自己の婚姻のため若しくは夫婦のためにこの資金の貸付けを受けている場合又は夫婦の一方の者の父若しくは母が当該夫婦の一方の者のために資金の貸付けを受けている場合を除く。)
(貸付けの条件)
第4条 資金の貸付けは、次に掲げる条件で行うものとする。
(1) 措置期間 貸付けの日から6箇月
(2) 償還期間 措置期間経過後10年以内
(3) 貸付利率 無利子
(連帯保証人)
第6条 申込者は、保証人1名を立てなければならない。
2 保証人は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)と連帯して債務(第11条に規定する延帯利子を含む。)を負担する。
3 保証人は、町内に引き続いて1年以上居住し、婚姻予定者の父若しくは母又はこれに準ずる者でなければならない。
4 町長は、第1項の規定により申込者が立てた保証人がその適格性を有しないと認めたときは、保証人の変更を命ずることができる。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、貸付けの決定を行わないことができる。
(1) 資金を貸付けの目的以外に使用したことがある者
(2) 偽り、その他不正手段により資金の貸付けを受けたことがある者
(3) 貸付金の償還を怠ったことがある者
(償還の方法等)
第9条 貸付金の償還は、年賦、半年賦又は月賦償還の方法によるものとする。
2 借受者は、前項の規定にかかわらず、いつでも繰上げ償還をすることができる。
3 町長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該資金の全部又は一部につき、繰上げ償還をさせることができる。
(1) 資金を貸付けの目的以外に使用したとき。
(2) 偽り、その他不正手段により資金の貸付けを受けたとき。
(3) 貸付金の償還を怠ったとき。
(償還金の支払猶予)
第10条 町長は、借受者が災害、盗難、疾病、負傷その他やむを得ない理由により、支払期日に償還金を支払うことが著しく困難であると認められるときは、償還金の支払を猶予することができる。ただし、保証人が当該償還金を支払うことができると認められるときは、この限りでない。
2 償還金の支払猶予を受けようとする者は、償還金支払猶予申請書(様式第6号)にその理由を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請書の提出があったときは、支払猶予の可否を決定し、その旨を当該借受者に通知するものとする。
(延滞利子)
第11条 町長は、借受者が償還期日までに償還金又は第9条第3項の規定により繰上げ償還すべき金額を支払わなかったときは、その翌日から償還日までの日数について年10.75パーセントの延滞利子を徴収することができる。
(償還金及び延滞利子の納付)
第12条 償還金及び延滞利子の納付は、納付書によって行わなければならない。
(届出事項)
第13条 借受者又は連帯保証人について、住所又は氏名の変更等借用証書に記載した事項に異動を生じたときは、借受者は速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
2 借受者の同居の親族又は連帯保証人は、借受者が償還完了前に死亡したときは、その旨を町長に届け出なければならない。
附則
この規則は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(昭和56年7月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年6月22日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和62年9月22日規則第15号)
この規則は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(昭和63年3月10日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年7月12日規則第12号)
この規則は、昭和63年8月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日規則第10号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年2月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年12月25日規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年8月30日規則第29号)
1 この規則は、平成5年9月1日から施行する。
2 この規則の施行前の貸付決定に係る貸付分については、なお従前の例による。