○久米南町高齢者住宅整備資金貸付規則

昭和48年3月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、久米南町高齢者住宅整備資金貸付条例(昭和47年久米南町条例第33号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、貸付金の申し込み償還の方法等について必要な事項を定めるものとする。

(貸付の申し込み)

第2条 条例第6条の規定による資金の借入申し込みをしようとするものは、様式第1号による申し込み書に定める添付書類を添えて町長に提出しなければならない。

(通知)

第3条 条例第7条の規定による貸付の可否の決定は、様式第2号により通知する。

(借用書等の提出)

第4条 資金の貸付決定を受けたものは、様式第3号による借用証書を提出しなければならない。

2 前項の借用証書には、償還の方法、保証人の保証借入金等を記入して提出するものとする。

(届出)

第5条 条例第8条の規定による着工、完成等の届出は、様式第4号によりすみやかにしなければならない。

2 工事計画に変更があったときも前項の届出をするものとする。

3 条例第11条の規定による特例の適用を受けようとするときは、災害等の発生後おそくとも20日以内に届け出て、承認を受けなければならない。

(償還の方法)

第6条 償還金は次のいずれかの方法により支払いをしなければならない。

(1) 月賦の方法による償還をしようとする者は、貸付の翌月から毎月15日まで

(2) 半年賦による償還をしようとする者は、貸付の日から起算して6箇月に達した日を第1回の償還日とし、その後は6箇月毎の応急日を償還日とする。

2 前項の償還金の支払いは、様式第5号の納付書により収入役に納付するものとする。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月28日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月25日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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久米南町高齢者住宅整備資金貸付規則

昭和48年3月1日 規則第8号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和48年3月1日 規則第8号
昭和50年12月1日 規則第19号
昭和62年12月28日 規則第17号
平成4年12月25日 規則第61号
平成17年3月28日 規則第7号
平成19年3月26日 規則第2号