○久米南町高齢者住宅整備資金貸付規則
昭和48年3月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、久米南町高齢者住宅整備資金貸付条例(昭和47年久米南町条例第33号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、貸付金の申し込み償還の方法等について必要な事項を定めるものとする。
(借用書等の提出)
第4条 資金の貸付決定を受けたものは、様式第3号による借用証書を提出しなければならない。
2 前項の借用証書には、償還の方法、保証人の保証借入金等を記入して提出するものとする。
2 工事計画に変更があったときも前項の届出をするものとする。
3 条例第11条の規定による特例の適用を受けようとするときは、災害等の発生後おそくとも20日以内に届け出て、承認を受けなければならない。
(償還の方法)
第6条 償還金は次のいずれかの方法により支払いをしなければならない。
(1) 月賦の方法による償還をしようとする者は、貸付の翌月から毎月15日まで
(2) 半年賦による償還をしようとする者は、貸付の日から起算して6箇月に達した日を第1回の償還日とし、その後は6箇月毎の応急日を償還日とする。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年12月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年12月28日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月25日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月28日規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。