●久米南町高齢者住宅整備資金貸付条例

昭和47年12月27日

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は、久米南町における60歳以上の高齢者と同居する者に対し、高齢者の専用居室を増築又は改築するため必要な資金の貸付けを行うことにより、老人福祉の増進に寄与することを目的とする。

(貸付けを受けることができる者)

第2条 高齢者住宅整備資金(以下「資金」という。)の貸付けの対象となる者は、久米南町に居住し、60歳以上の親族である高齢者と同居する者で、高齢者専用居室を真に必要とし、自力でその整備を行うことが困難なものとする。

(貸付対象となる経費)

第3条 貸付けの対象となる経費は、貸付けを受けることができる者が所有し、かつ、居住する住宅(本人の直系尊卑族又は配偶者が所有し、本人の居住する住宅を含む。)について、高齢者の専用居室を増築又は改築するために必要な経費とする。

(貸付金の限度額)

第4条 貸付金は、一戸当り120万円までとする。

(貸付けの条件)

第5条 貸付けの条件は、次のとおりとする。

(1) 貸付金の利率 資金運用部資金の貸付金利の範囲内

(2) 貸付金の償還方法 元利均等月賦又は半年賦償還

(3) 償還期限 資金交付の月の翌月から起算して10年以内

(4) 延滞金 延滞金額につき 年10%

(5) 保証人 久米南町に住所を有する確実な連帯保証人2人

(借入れの申込み)

第6条 資金の貸付けを受けようとする者は、資金の借入申込みをしなければならない。

(貸付けの決定及び通知)

第7条 町長は前条の申込みがあったときは、貸付けの可否及び貸付額を決定し、その結果を申込者に通知するものとする。

(工事の届出)

第8条 前条の規定により資金の貸付決定通知を受けた者は、別に定める期間内に着工し及び完工させ、そのつどすみやかに町長に届け出なければならない。

(資金の交付)

第9条 資金の交付は、前条の着工の届出があった後において町長が行う現地調査等により、当該工事の履行が確実であると認めたときに行うものとする。

(繰上償還及び貸付決定の取消)

第10条 資金の貸付決定通知又は資金交付を受けた者が、次の各号の一に該当する場合は町長は貸付決定の取消し、又は資金の繰上償還をさせることができる。

(1) 虚偽の申請、その他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(2) 故意に貸付金の償還を怠ったとき。

(3) 貸付けの目的を達成する見込みがないと認められるとき。

(償還方法の特例)

第11条 町長は資金の貸付けを受けた者が災害、その他やむを得ない事情のため、貸付金の償還又は利子の支払いが著しく困難になったと認めたときは、貸付金の償還又は利子の支払いについての条件を変更することができる。

(その他)

第12条 この条例の施行について必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月21日条例第5号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月20日条例第15号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和60年3月22日条例第8号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年12月25日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

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久米南町高齢者住宅整備資金貸付条例を廃止する条例

平成12年3月23日

久米南町条例第21号

久米南町高齢者住宅整備資金貸付条例(昭和47年久米南町条例第33号)は廃止する。

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の廃止の施行前に資金を貸付け、償還が残存している貸付金の償還に関する規定は、なお従前の例による。

久米南町高齢者住宅整備資金貸付条例

昭和47年12月27日 条例第33号

(平成12年3月23日施行)