○神目老人憩の家管理及び運営に関する規則

昭和60年3月30日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、神目老人憩の家設置及び管理に関する条例(昭和60年久米南町条例第2号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 条例第2条に規定する憩の家は、次の事業を行う。

(1) レクリエーション及び教養の向上に関すること。

(2) 講習会、実習会等に関すること。

(3) 老人クラブ等の連絡調整に関すること。

(4) その他老人福祉等に関すること。

(管理人の設置及び報酬)

第3条 条例第3条第2項の管理人は、管理者が教育委員会に協議し委託することができる。

2 管理人の任期は、2年とし、再任することができる。

(管理人の業務)

第4条 管理人は、常に使用できる良好な状態に管理するものとする。

2 管理人は、使用の状態を明確にするため使用台帳(様式第1号)を備え付け整理する。

3 管理人は、維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、使用を取り消し使用を停止させ又は退場を命ずることができる。

4 管理人は、管理者の命を受けその他必要な業務を行う。

(使用時間及び休日)

第5条 憩の家の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。

2 憩の家の休日は次のとおりとする。

(1) 毎週日曜日

(2) 国民の祝日

(3) 年末年始(12月28日から1月3日まで)

3 前2項の使用時間の変更及び休日の使用について、管理人が必要と認めたときはこの限りではない。

(施設・設備の使用)

第6条 憩の家の施設又は設備を使用しようとする者はその3日前までに憩の家使用承認申請書(様式第2号)を管理人に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、特別の事情があるときは、電話等により承認を受けることができる。

2 管理人は、前項に規定する申請書を審査し、支障がないと認めたときは、憩の家使用承認書(様式第3号)を当該申請者に交付するものとする。

(施設・設備の使用制限)

第7条 憩の家の施設又は付属設備の使用者が次の各号の一に該当すると管理人が認めたときは、使用承認を取り消し、使用の停止又は退場を命ずることができる。

(1) 法令の規定に違反して使用しようとし、又は使用したとき。

(2) 使用のための手続きに違反したとき。

(3) 使用中において風紀秩序を乱し、又は施設、付属設備を害する行為があったとき。

(4) 社会公共の福祉に反すると認められるとき。

(5) 使用に関して係員の指示に違反し、又は使用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。

(6) その他憩の家を使用することが不適当と認めたとき。

(入所の制限)

第8条 管理人は、次の各号の一に該当する者に対して入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。

(1) 伝染病者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品、若しくは動物類等を携行搬入する者

(3) 公の秩序、又は風俗を乱す行為があると認められる者

(4) 管理上支障があると認められる者

(施設、設備のき損又は亡失の届出等)

第9条 憩の家の施設又は付属設備の使用者が当該施設又は付属設備を汚損、き損、又は亡失したときは、すみやかにその旨を管理人に届け出なければならない。

2 管理人は、前項に規定する届出があったときは、その旨を管理者に報告しなければならない。

3 管理者は、第1項に規定する汚損、き損、又は亡失に係る施設又は付属設備の使用者に対し損害賠償を命ずることができるものとする。

(使用者の責任と義務)

第10条 使用者は、承認を受けた目的以外の業務に使用したり又は使用の権利を他へ譲渡若しくは転貸してはならない。

2 使用者は、使用を終ったとき、直ちに清掃し、かつ原状に復し、管理人に報告し、点検を受けなければならない。

3 使用時間を厳守し、特に火気取扱については充分注意し、戸締り施錠を厳重に行わなければならない。

4 使用者は全般について善良な管理を怠ってはならない。

5 使用者は、使用したため生じた損害については、これを弁償しなければならない。

6 その他管理人の指示に反してはならない。

(使用料の減免)

第11条 条例第9条の規定により使用料を減免し、又は免除することができる場合は次の各号のとおりとする。

(1) 老人クラブ員が使用するとき。

(2) 公共団体が公の目的をもって使用するとき。

(3) 諸団体が老人福祉等福祉活動の目的をもって使用するとき。

(4) その他特に管理者が必要と認めたとき。

(使用料の返還)

第12条 条例第10条の規定により、使用料を返還することができる場合は次の各号のとおりとする。

(1) 非常災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなったとき。

(2) 使用の前日までに使用の取り消しを申し出たとき。

(3) その他管理者が相当の理由があると認めたとき。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(関係規則の廃止)

2 老人憩の家両部荘管理使用に関する規則(昭和46年久米南町規則第15号)は、廃止する。

(昭和63年2月8日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月25日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の規定による様式とみなす。

3 この規則による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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神目老人憩の家管理及び運営に関する規則

昭和60年3月30日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)