○神目老人憩の家設置及び管理に関する条例

昭和60年3月22日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条及び第244条の2の規定に基づき、老人憩の家を設置することによって、老人の教養の向上、レクリエーション等の場を与えもって老人の心身の健康の増進を図るため、設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 設置する老人憩の家(以下「憩の家」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

神目老人憩の家

久米南町上神目14番地の2

(管理者及び管理)

第3条 憩の家の管理者は、町長とし、管理者は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用するものとする。

2 管理者は、前条に定める施設を管理するため、管理人を置くことができる。

(使用者の資格)

第4条 憩の家の使用者は、久米南町に住所を有する60歳以上の者とする。ただし、管理者が特に認めるときは、この限りでない。

(使用の承認)

第5条 憩の家の施設又は付属設備を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

(使用の不承認)

第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を承認しないことができる。

(1) 公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認めるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(使用)

第7条 使用者は、管理者が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

2 管理者は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、使用を取り消し、使用を停止させ又は退場を命ずることができるものとする。

(使用料)

第8条 憩の家を使用しようとする者は、別表に定める額の使用料を納入しなければならない。

2 使用料は、使用承認の際納入しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 管理者は、第1条及び公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第10条 すでに納入された使用料は、返還しない。ただし、管理者が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、憩の家の管理及び運営に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(関係条例の廃止)

2 老人憩の家両部荘設置管理に関する条例(昭和46年久米南町条例第24号)は、廃止する。

(平成元年3月22日条例第7号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年12月25日条例第67号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月24日条例第14号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第24号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(令和元年6月24日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

使用時間及び使用料(単位:円)

半日

(4時間以内)

1日

(4時間~8時間)

夜間

(午後6時~10時)

第1集会室

1,100(1,650)

1,650(2,750)

1,650(2,200)

第2集会室

1,100(1,650)

1,650(2,750)

1,650(2,200)

第3集会室

550(770)

770(1,870)

770(1,320)

栄養教室

2,200(2,750)

3,300(4,400)

2,750(3,300)

備考

1 ( )中は、冷暖房時の料金とし、もっぱら営利を目的とする場合及び町外利用者に適用する。(冷暖房の場合さらに2割増)

2 使用時間については、準備、後片付けの時間も含む。

3 使用時間が1時間超過するごとに550円を徴収する。

神目老人憩の家設置及び管理に関する条例

昭和60年3月22日 条例第2号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和60年3月22日 条例第2号
平成元年3月22日 条例第7号
平成4年12月25日 条例第67号
平成9年3月24日 条例第14号
平成17年9月30日 条例第24号
令和元年6月24日 条例第15号