○久米南町子ども医療費給付条例施行規則

昭和48年8月10日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、久米南町子ども医療費給付条例(昭和48年久米南町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(受給資格者証の交付等)

第3条 条例第6条の規定に基づく申請は、子ども医療費受給資格者証交付申請書(様式第1号。以下「受給資格者証交付申請書」という。)に医療保険各法による被保険者証を添えて行わなければならない。

2 町長は、前項の受給資格者証交付申請書の提出を受けたときは、子ども医療費受給資格者証交付台帳(様式第2号。以下「交付台帳」という。)に記載し、子ども医療費受給資格者証(様式第3号。以下「受給資格者証」という。)を交付するものとする。

3 受給資格者証の再発行又は更新の申請も、同様とする。

(医療費の支払)

第4条 条例第8条第1項に規定する医療費の審査及び支払いに関する事務は、岡山県国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金岡山支部に委託して行うものとする。

(医療費支払の特例)

第5条 条例第8条第2項に定める場合とは、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 岡山県以外の医療機関等で療養を受けた場合

(2) 医療保険各法に規定する療養費の支給、移送費の支給又は家族移送費の対象となる療養等を受けた場合

(3) 国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律に規定する被保険者資格証明書により療養を受けた場合

(4) 母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく、養育医療の給付の対象となる療養等を受け、かつ、同法第21条の4第1項の規定により扶養義務者が費用を徴収されることとなる場合

(5) 岡山県内に事務所を有しない国民健康保険組合のうち別に定めるもの以外のもの又は岡山県外の市町村が行う国民健康保険の被保険者が療養を受けた場合

(6) 前各号に掲げる場合のほか、町長が必要があると認めた場合

(医療費給付申請の方法)

第6条 前条第1号又は第5号に該当する場合に給付を受けようとする者は、子ども医療費給付申請書(様式第4号。以下「給付申請書」という。)に、医療機関等が発行した療養を受けた日の属する1箇月分の領収証、又は記入した診療報酬領収証明書を添付して、町長に申請しなければならない。

2 前条第2号及び第3号に該当する場合に給付を受けようとする者は、給付申請書に保険者が発行する通知書又は証明書を添付して行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、前条第4号の該当するときは、申請がなされたものとみなし、扶養義務者から徴収されるべき費用を町長が代わって支払うことにより、給付がなされたものとみなす。

4 前条第7号に規定する場合に給付を申請しようとする者は、別に町長が定めるところにより、第1項又は第2項のいずれかの方法により、町長に申請しなければならない。

(医療費の給付)

第7条 町長は、前条の規定に基づく給付申請書を受理したときは、その申請の内容を審査し、適正と認めたときは速やかに医療費の給付を行うものとする。

2 町長は、前条の規定によりがたい特別の事情があると認めた場合は、この方法によらず医療費を給付することができる。

(台帳の整備)

第8条 町長は、子ども医療費支給台帳(様式第5号)を備え、医療費の支給に関し、必要な事項を記載するものとする。

(届出)

第9条 条例第10条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 受給資格者及び保護者の住所、氏名

(2) 被保険者名、加入者又は組合員名

(3) 保険者名

(4) 被保険者証、加入者証又は組合員証の記号・番号

(5) 付加給付金の内容

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 前項各号に掲げる事項に変更があったときは、子ども医療費受給資格変更届(様式第6号)により届け出るものとする。

3 条例第10条に規定する受給資格を失ったときの届出は、子ども医療費受給資格喪失届(様式第7号)により行うものとする。

4 条例第10条に規定する給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときの届出は、第三者行為傷病届(様式第8号)により行うものとする。

(医療費の返還)

第10条 条例第11条及び第12条の規定による医療費の返還通知は、子ども医療費返還通知書(様式第9号)により行うものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

(平成4年12月25日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日規則第18号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月29日規則第7号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の久米南町乳幼児医療費給付条例施行規則に定める様式のうち、この規則施行の際現に存する様式は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(平成9年3月24日規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年6月30日規則第24号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成9年8月29日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の久米南町乳幼児医療費給付条例施行規則に定める様式のうち、この規則施行の際現に存する様式は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(平成11年3月23日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の久米南町乳幼児医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に受けた療養に係る医療費の給付について適用し、同日前に受けた療養に係る医療費の給付については、なお従前の例による。

(平成13年9月28日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規定は、平成13年10月1日以後に受けた療養について適用し、同日前に受けた療養については、なお従前の例による。

(平成14年3月25日規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年5月30日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の久米南町乳幼児医療費給付条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は平成13年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による新規則の規定は、平成13年4月1日以後に受けた療養に係る医療費の給付について適用し、同日前に受けた療養に係る医療費の給付については、なお従前の例による。

(平成14年9月30日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の久米南町乳幼児医療費給付条例施行規則の規定は、平成14年10月1日以後に受けた療養について適用し、平成14年9月30日以前に受けた療養については、なお従前の例による。

(平成16年3月25日規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の久米南町乳幼児及び児童医療費給付条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成20年9月26日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の久米南町乳幼児及び児童医療費給付条例施行規則に定める様式のうち、この規則施行の際現に存する様式は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(平成26年6月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、同年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定の施行の日前までに受けた医療保険各法の規定による訪問看護療養費又は家族訪問看護医療費の支給の対象となる療養に係る医療費給付申請の方法については、なお従前の例による。

3 第2条の規定の施行の際現に発行されている改正前の久米南町乳幼児等医療費給付条例施行規則様式第3号による受給資格者証は、第2条の規定による改正後の久米南町乳幼児等医療費給付条例施行規則様式第3号による受給資格者証とみなす。

4 第2条の規定による改正前の久米南町乳幼児等医療費給付条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成28年3月25日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前までに受けた療養に係る医療費給付申請の方法については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に発行されている改正前の久米南町乳幼児等医療費給付条例施行規則様式第3号による受給資格者証は、改正後の久米南町子ども医療費給付条例施行規則様式第3号による受給資格者証とみなす。

4 この規則による改正前の久米南町乳幼児等医療費給付条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年4月1日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の規定による様式とみなす。

3 この規則による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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久米南町子ども医療費給付条例施行規則

昭和48年8月10日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和48年8月10日 規則第11号
平成4年12月25日 規則第64号
平成5年3月31日 規則第18号
平成6年3月29日 規則第7号
平成8年3月29日 規則第4号
平成9年3月24日 規則第2号
平成9年6月30日 規則第24号
平成9年8月29日 規則第28号
平成11年3月23日 規則第2号
平成13年9月28日 規則第28号
平成14年3月25日 規則第6号
平成14年5月30日 規則第15号
平成14年9月30日 規則第19号
平成16年3月25日 規則第7号
平成18年9月29日 規則第13号
平成20年9月26日 規則第16号
平成26年6月30日 規則第14号
平成28年3月25日 規則第8号
令和4年4月1日 規則第7号