○久米南町子ども医療費給付条例
昭和48年6月30日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、子どもに係る医療費の一部を支給する措置を講じ、もって子どもの健康保持及び増進に寄与するとともに児童福祉の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「子ども」とは、出生の日から満18歳に達した日以後の最初の3月31日までにある者をいう。ただし、婚姻している者及び婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を除く。
(1) 子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母
(2) 父母に監護されず、又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持する者
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
4 この条例において「被保険者等」とは、岡山県内の市町村に住所を有する国民健康保険法の規定による被保険者又は国民健康保険法以外の医療保険各法の規定による被扶養者をいう。
(受給資格者)
第3条 この条例による医療費の給付を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、久米南町の区域内に住所を有する被保険者等である子どもとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第6項の規定により生活保護法による保護とみなされる支援給付を含む。)を受けている者を除く。
(医療費給付の範囲)
第4条 この条例により給付する医療費は、医療保険各法に基づく療養の給付又は療養費、保険外併用療養費、特別療養費、家族療養費、訪問看護療養費、家族訪問看護療養費、移送費若しくは家族移送費の支給の対象となる療養(食事療養を除く。)に要する費用のうち、医療保険各法の規定により被保険者等が負担することとなる費用(医療保険各法に基づく附加給付金及び他の法令等に基づく医療費に係る給付金の額を控除した額)の額とする。
(負担費用算定の特例)
第5条 前条に規定する被保険者等が負担することとなる費用の算定にあたって、医療保険各法の規定により受給資格者以外の被保険者等の療養に係る額を算定して高額療養費が支給されることとなる場合における高額療養費の算定は、医療保険各法の規定にかかわらず、当該受給資格者以外の被保険者等の療養に係る額を除き、医療保険各法の高額療養費の算定の例により行うものとする。
(受給資格者証の交付)
第6条 この条例による医療費の給付を受けようとする受給資格者の保護者は、町長に申請し、規則に定めるところにより子ども医療費受給資格者証(以下「受給資格者証」という。)の交付を受けなければならない。
2 受給資格者証を亡失又は損傷し再発行する場合又は更新する場合も規則に定めるところにより手続をするものとする。
3 受給資格者証の交付を受けている者は、受給資格者証の有効期間が満了したとき、又は資格を失ったときは、受給資格者証を速やかに町長に返還しなければならない。
(受給資格者証の提示)
第7条 この条例による医療費の給付を受けようとする受給資格者の保護者は、受給資格者が療養を受けようとする病院、診療所、薬局又は指定訪問看護事業者(以下「医療機関等」という。)に対し、受給資格者証を提示しなければならない。
(医療費の給付方法)
第8条 医療費の給付は、原則として町長が医療機関等に支払うことにより行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、規則で定める場合における医療費の給付は、受給資格者の保護者に支払うことにより行うものとする。
(給付の停止)
第9条 国民健康保険法の規定により保険給付が一時差し止められた受給資格者に係る医療費の給付は、当該一時差止に係る滞納保険税が保険給付との相殺等により消滅するまでの間、停止するものとする。
(届出の義務)
第10条 受給資格者の保護者は、受給資格者の氏名、住所その他の規則で定める事項について変更があったとき、受給資格者が受給資格を失ったとき又は給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときは速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(損害賠償との調整)
第11条 町長は受給資格者が病気又は負傷に関し損害賠償を受けた場合は、当該賠償額の限度において給付の決定をした医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に給付した医療費の全部若しくは一部を返還させることができる。
(医療費の返還)
第12条 町長は、偽りその他不正の手段により、この条例による医療費の給付を受けた者があるときは、その者から当該医療費の全額又は一部を返還させることができる。
(譲渡等の禁止)
第13条 給付を受ける権利は、他に譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならない。
(請求の時効)
第14条 この条例により給付する医療費の請求は、当該診療月の翌月1日から起算して2年を経過した日以後においてはすることができない。
(規則への委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和60年3月22日条例第11号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月17日条例第6号)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の久米南町乳幼児医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた療養に係る医療費の給付について適用し、同日前に受けた療養に係る医療費の給付については、なお従前の例による。
附則(平成8年3月25日条例第4号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の久米南町乳幼児医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた療養に係る医療費の給付について適用し、同日前に受けた療養に係る医療費の給付については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月24日条例第5号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の久米南町乳幼児医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた療養に係る医療費の給付について適用し、同日前に受けた療養に係る医療費の給付については、なお従前の例による。
附則(平成11年3月19日条例第2号)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の久米南町乳幼児医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた療養に係る医療費の給付について適用し、同日前に受けた療養に係る医療費の給付については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月26日条例第10号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の久米南町乳幼児医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた療養に係る医療費の給付について適用し、同日前に受けた療養に係る医療費の給付については、なお従前の例による。
附則(平成13年9月27日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規定は、平成13年10月1日以後に受けた療養について適用し、同日前に受けた療養については、なお従前の例による。
附則(平成16年3月25日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の久米南町乳幼児及び児童医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた療養に係る医療費の給付について適用し、同日前に受けた療養に係る医療費の給付については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月29日条例第24号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年6月4日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月26日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の久米南町乳幼児等医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた療養に係る医療費の給付について適用し、同日前に受けた療養に係る医療費の給付については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月18日条例第11号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に受けた医療保険各法の規定による訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の支給の対象となる療養に係る医療費の給付方法については、なお従前の例による。
附則(平成26年9月24日条例第29号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の久米南町子ども医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた療養に係る医療費について適用し、同日前に受けた療養に係る医療費の給付については、なお従前の例による。