○久米南町保育園延長保育実施規則
平成12年3月31日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、少子化対策の一環として保護者の就労と子育ての支援を行うため、久米南町保育園規則(昭和56年久米南町規則第41号)第3条に定める通常の保育時間を延長して、時間外保育を行う事業(以下「延長保育」という。)を実施することにより、保育時間の延長に対する要望に適切に対応することを目的とする。
(要件)
第2条 延長保育を実施する保育園は、次の要件に該当するものとする。
(1) 開設時間
ア 午後6時30分を超えておおむね30分とする。
イ 午後4時30分を超えておおむね2時間30分とする。
ウ 土曜日は、午後6時30分を超えて行わないものとする。
(2) 職員 延長保育を適正かつ円滑に実施するため、延長保育の実施内容等を勘案して必要な職員の配置を行わなければならない。
(対象児童)
第3条 延長保育対象児童は、当該保育園に日中から保育されている児童で、保護者の勤務形態、残業等やむを得ない事情のために延長保育を必要と認められる児童とする。
(利用申込)
第4条 延長保育を利用する保護者は、あらかじめ延長保育利用申込書(別記様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
第5条 削除
(負担)
第6条 入園児童の保護者は、延長保育実施に伴う費用として、日額250円を負担するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月23日規則第1号)
この規則は、平成21年2月1日から施行する。
附則(平成22年9月28日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。