○久米南町保育園規則
昭和56年11月2日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、久米南町保育条例(平成27年久米南町条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(保育の内容)
第2条 保育園で行う保育の概目は、次のとおりとする。
(1) 養護
(2) 教育
2 日課、年間の行事等に関する事項は、保育園長が別に定める。ただし、重要なものについては、町長の承認を得るものとする。
(保育時間)
第3条 保育時間は、11時間とする。ただし、保護者のやむを得ない事情により、特に必要があると認められる場合は、時間外であっても保育を行うものとする。
2 保育園の開園時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 月曜日から金曜日まで 午前7時30分から午後7時まで
(2) 土曜日 午前7時30分から午後6時30分まで
(休日)
第4条 保育園の休日は次のとおりとする。
(1) 国民の祝日
(2) 日曜日
(3) その他臨時に定めた休日
(入園)
第5条 入園を希望する者は、町長の定める入園申請書を町長に提出し、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条の規定による保育を受けなければならない。
2 入園児童が定員に満たない場合に限り、契約による入園を希望する者は、入園申請書を保育園長に提出しなければならない。
(保育の実施による入園にかかる保育の委託拒否)
第6条 保育の実施による入園にかかる保育の委託は、保育の実施による入園児童のみで定員に達する場合及び当該委託にかかる児童が、次の各号の一に該当する場合において、これを拒むことができるものとする。
(1) 感染症疾病等の病に侵されているため、他の入園児童に害を及ぼすおそれがあるとき。
(2) 入院治療を必要とするとき。
(3) その他、入園することが特に不適当であるとき。
(退園)
第7条 入園している児童は、当該児童が次の各号の一に該当する場合において、これを退園させることができる。
(1) 保育の実施による入園児童については、町長から当該児童について保育実施解除通知があったとき。
(2) 契約による入園児童については、当該児童の保護者が保育料の納入を怠ったとき、及び当該児童が入園しているため、保育の実施による入園を要する児童が入園できないとき。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長の承認を得て、保育園長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月25日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月23日規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月26日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月28日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。