○久米南町立教育集会所設置、管理に関する条例
昭和49年3月25日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、教育集会所(以下「集会所」という。)の設置、管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域住民の組織的活動を助長し、同和教育の推進、教養の向上、健康の増進、生活文化の向上に資するため、集会所を設置する。
(名称及び位置)
第3条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
久米南町立畝教育集会所 | 久米郡久米南町下弓削1254番地の1 |
(運営委員会の設置、定数、任期等)
第4条 集会所の円滑な運営をはかるため、集会所運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の委員の定数は、15名以内とし、任期は2年とする。補欠の委員は、前任者の残任期間とする。ただし、再任することができる。
3 委員は、規則に定める区分により、教育委員会が委嘱する。
(会議)
第5条 委員会は、定例会及び臨時会とし、委員長が招集する。
(報酬及び費用弁償)
第6条 委員が、委員長の招集する会議に応ずるため、又は職務のため旅行したときは、非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年久米南町条例第4号)の規定に基づき、報酬及び費用弁償を支給する。
(使用料)
第7条 集会所を教育の目的以外に使用するときは、使用料を納付しなければならない。
(事業)
第8条 集会所は、次の事業を行う。
(1) 同和教育の推進に関すること。
(2) 講習会、実習会等各種の行事の開催に関すること。
(3) 各種団体等の連絡調整に関すること。
(4) 体育、レクリエーション及び教養文化の振興に関すること。
(5) その他久米南町教育委員会において必要と認めた事業
(管理の委託)
第9条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、集会所の管理については、町長が認めた公共団体又は公共的団体に委託することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行及び集会所の管理運営、その他必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年8月16日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月26日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月26日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月25日条例第100号)
この条例は、公布の日から施行する。