○久米南町立教育集会所設置、管理に関する条例

昭和49年3月25日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育集会所(以下「集会所」という。)の設置、管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域住民の組織的活動を助長し、同和教育の推進、教養の向上、健康の増進、生活文化の向上に資するため、集会所を設置する。

(名称及び位置)

第3条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

久米南町立畝教育集会所

久米郡久米南町下弓削1254番地の1

(運営委員会の設置、定数、任期等)

第4条 集会所の円滑な運営をはかるため、集会所運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の委員の定数は、15名以内とし、任期は2年とする。補欠の委員は、前任者の残任期間とする。ただし、再任することができる。

3 委員は、規則に定める区分により、教育委員会が委嘱する。

(会議)

第5条 委員会は、定例会及び臨時会とし、委員長が招集する。

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員が、委員長の招集する会議に応ずるため、又は職務のため旅行したときは、非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年久米南町条例第4号)の規定に基づき、報酬及び費用弁償を支給する。

(使用料)

第7条 集会所を教育の目的以外に使用するときは、使用料を納付しなければならない。

(事業)

第8条 集会所は、次の事業を行う。

(1) 同和教育の推進に関すること。

(2) 講習会、実習会等各種の行事の開催に関すること。

(3) 各種団体等の連絡調整に関すること。

(4) 体育、レクリエーション及び教養文化の振興に関すること。

(5) その他久米南町教育委員会において必要と認めた事業

(管理の委託)

第9条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、集会所の管理については、町長が認めた公共団体又は公共的団体に委託することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行及び集会所の管理運営、その他必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年8月16日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月26日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月26日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月25日条例第100号)

この条例は、公布の日から施行する。

久米南町立教育集会所設置、管理に関する条例

昭和49年3月25日 条例第20号

(平成4年12月25日施行)