○久米南町図書館設置及び管理運営に関する条例施行規則
平成12年12月27日
規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、久米南町図書館設置及び管理運営に関する条例(平成12年久米南町条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務分掌)
第2条 久米南町図書館(以下「図書館」という。)の事務分掌は次のとおりとする。
(1) 図書館運営部会(以下「部会」という。)に関すること。
(2) 図書館事業の企画及び実施に関すること。
(3) 図書館施設及び設備の維持管理に関すること。
(4) 予算の執行及び経理に関すること。
(5) 図書館資料の収集、整理、保存及び廃棄に関すること。
(6) 館内奉仕に関すること。
(7) 館外奉仕に関すること。
(8) 参考奉仕(調査、研究の相談)に関すること。
(9) 利用調査、統計及び記録に関すること。
(10) 視聴覚教育に関すること。
(11) 文化活動に関すること。
(12) その他図書館の事務に関すること。
(開館時間)
第3条 図書館の開館時間は午前10時から午後6時までとする。
2 教育委員会が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず開館時間を変更することができる。
(休館日)
第4条 図書館の休館日は次のとおりとする。
(1) 火曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(3) 特別整理日(年間5日以内)
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、必要があると認めるときは、休館日を開館し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(館外利用)
第5条 図書館が発行した利用者カードを所持する者は、図書館資料の館外利用を受けることが出来る。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町外(県内に限る。)に住所を有する者
(3) 町内に通勤又は通学する者
(4) 教育委員会が別に定める者
(利用者カードの取扱い)
第7条 利用者カードは、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
2 利用者登録をした際の記載事項に変更があったときには、速やかに届け出なければならない。
3 利用者カードを紛失したときは、直ちに届け出なければならない。
4 利用者カード交付の要件を満たさなくなった場合は、速やかに返却しなければならない。
(個人貸出の制限)
第8条 利用者は利用者カードにより1人につき20冊以内の図書及び2本以内の視聴覚資料(ビデオ、CD等)を15日を限度として、館外貸出を受けることができる。ただし、貸出を禁じた資料、最新の定期刊行物及び新聞はこの限りではない。
(個人貸出の停止等)
第9条 返却期限を過ぎて図書館資料を返却しない者については、当該図書館資料が返却されるまでの間、新たな貸出を行わないものとする。
2 図書館資料の貸出を受けた者が返却期限までに返却しなかった場合は、督促するものとする。
(団体貸出の利用)
第10条 町内の団体、学校、職場等で団体利用者カードを所持する団体は、図書館資料の館外貸出を受けることができる。
(団体利用者カードの交付)
第11条 前条の団体利用者カードは、町内に住所を有する者又は町内に通勤若しくは通学する者をもって読書活動の団体を組織し、団体利用者申込書により申請した団体に交付する。
(団体利用者カードの取扱い)
第12条 団体利用者カードの取扱いは、第7条の規定を準用する。
(団体貸出の制限)
第13条 団体利用者は、団体利用者カードにより、1団体につき30冊以内の図書を30日を限度として、館外貸出しを受けることができる。ただし、貸出を禁じた資料、最新の定期刊行物及び新聞はこの限りではない。
(資料の破損等)
第14条 利用者が、その責めに帰すべき理由により図書館資料を破損し、滅失し、又は汚損したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(図書館資料の寄贈)
第15条 一般の利用に供する目的をもって図書館資料の寄贈があるときは、これを受贈することができる。ただし、管理者の承認を得て行うものとし、寄贈に関する費用は寄贈者の負担とする。
(図書館資料の複写)
第16条 利用者の希望する図書館資料の複写は、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条に規定する範囲内においてこれを行うことができる。
2 複写に要する経費は、利用者の負担とする。
(図書館運営部会の委嘱)
第17条 条例第7条に規定する図書館運営部会(以下「部会」という。)の委員は教育委員会が委嘱する。
(部会の定数)
第18条 部会の委員の定数は、10名以内とする。
(部会の任期)
第19条 部会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(部会の職務)
第20条 部会は、図書館における各種事業の企画及び図書、視聴覚資料の選定、協議をするものとする。
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成13年2月1日から施行する。
附則(平成13年1月26日規則第2号)
この規則は、平成13年2月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第10号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年5月15日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月1日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月3日規則第14号)
この規則は、平成24年11月1日から施行する。
附則(平成27年3月10日規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月27日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に貸し出した視聴覚資料(ビデオ、CD等)については、なお従前の例による。