○久米南町図書館設置及び管理運営に関する条例
平成12年12月25日
条例第35号
(目的及び設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定により、町民の教育と文化に寄与するため、久米南町図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 久米南町図書館
位置 久米南町下弓削515番地の1
(管理)
第3条 図書館は教育委員会が管理する。
(職員)
第4条 図書館に館長、司書のほか、必要な職員を置く。
2 館長は図書館の館務を掌握し、所属職員を指揮監督する。
3 司書、その他の職員は館長の命を受けて図書館の専門的職務及び担当事務に従事する。
(業務)
第5条 図書館は第1条の目的を達成するため次の業務を行う。
(1) 図書、記録、視聴覚資料等図書館利用者が必要とする資料を収集、整理、保存し、図書館利用者の利用に供する業務
(2) 図書館資料の利用に関する相談に応ずる業務
(3) 読書会、研究会、映画会等を開催する業務
(4) 他の公共図書館及び町内の学校図書館と連絡し、相互に協力する業務
(5) その他図書館の目的を達成するために必要な業務
(入館の制限)
第6条 図書館は次のいずれかに該当する者に対しては入館を拒み、又は退館を命じることができる。
(1) 管理上必要な指示又は指導に従わない者
(2) 管理上支障があると認められる者
(図書館運営部会)
第7条 図書館法第14条第1項の規定に基づき、図書館に図書館運営部会を置く。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成13年2月1日から施行する。