○社会教育委員に関する条例

昭和29年6月16日

条例第33号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、久米南町社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委員の定数)

第2条 委員の定数は、15名以内とする。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬及び費用弁償)

第4条 委員が教育委員会の招集する会議に応ずるため、又は職務のため旅行したときは、非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年久米南町条例第4号)の規定に基づき、報酬及び費用弁償を支給する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年10月5日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年8月1日から適用する。

(平成4年12月25日条例第99号)

この条例は、公布の日から施行する。

社会教育委員に関する条例

昭和29年6月16日 条例第33号

(平成4年12月25日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和29年6月16日 条例第33号
昭和59年10月5日 条例第14号
平成4年12月25日 条例第99号