○社会教育委員に関する条例
昭和29年6月16日
条例第33号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、久米南町社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委員の定数)
第2条 委員の定数は、15名以内とする。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬及び費用弁償)
第4条 委員が教育委員会の招集する会議に応ずるため、又は職務のため旅行したときは、非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年久米南町条例第4号)の規定に基づき、報酬及び費用弁償を支給する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年10月5日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年8月1日から適用する。
附則(平成4年12月25日条例第99号)
この条例は、公布の日から施行する。