○久米南町特別支援教育支援委員会設置に関する条例

昭和62年6月26日

条例第21号

(設置)

第1条 本町における教育上特別の支援を必要とする児童生徒等の適正な就学又は転学及びその後の一貫した支援に関する指導を行うため、教育委員会に久米南町特別支援教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織等)

第2条 委員会は、委員15人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。

(1) 医師

(2) 学識経験者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 児童福祉施設の職員

(5) 関係教育機関の職員

2 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、児童生徒等の障害の種類及び程度の判定をし、特別支援学級及び県立特別支援学校等への適正な就学又は転学について答申する。

3 委員会は、必要に応じて障害を有する児童生徒等の就学又は転学が、円滑に行われるために必要な意見を具申することができる。

(任期)

第3条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長等)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会の会議を主宰し委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は委員長が招集する。

2 会議は在任委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員が、委員長の招集に応じて会議に出席したとき又は職務のため旅行したときは、非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年久米南町条例第4号)の規定に基づき、報酬及び費用弁償を支給する。

(その他)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月25日条例第95号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年1月11日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月24日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の第1条に規定する久米南町就学指導委員会は、改正後の第1条に規定する久米南町特別支援教育支援委員会となり、同一性をもって存続するものとする。

(非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年久米南町条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

久米南町特別支援教育支援委員会設置に関する条例

昭和62年6月26日 条例第21号

(平成27年4月1日施行)