○久米南町立学校通学費補助金交付に関する規則
昭和61年3月31日
教育委員会規則第9号
(目的)
第1条 久米南町立学校に遠距離から通学する児童、生徒の現状にかんがみ、教育の機会均等の趣旨からその特殊事情に応ずるため、遠距離通学者の通学に要する費用の一部を補助することを目的とする。
(補助の基準)
第2条 遠距離通学者の通学に対する補助は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、久米南町スクールバス運行管理条例(平成28年久米南町条例第24号)に規定するスクールバスを利用する者は除く。
(1) 通学距離が片道4キロメートルを超える児童 別表第1に定める額
(2) 通学距離が片道6キロメートルを超える生徒 別表第2に定める額
(補助金交付申請)
第3条 通学費補助基準に該当し、補助申請をしようとする者は、別に定める久米南町立学校通学費補助金申請書に所定事項を記入し、在学校長を経て教育委員会に提出する。
2 住所の変更又は通学路に変更があった場合は、別に定める久米南町立学校通学費補助変更届に所定事項を記入し、在学校長を経て教育委員会に提出する。
(通学距離の認定)
第4条 通学距離の認定は、補助金の申請に基づき、通常通学する通学路について測定し、教育委員会が認定する。
(交付額の調整)
第5条 第2条に定める基準により、補助金を交付することが不適当と認められる場合は、教育委員会で調整した額を交付することができる。
(交付の時期及び方法)
第6条 補助金の交付は、毎年10月及び4月に交付する。
2 中途で転入学又は、第3条第2項の変更による増額が生じた場合は、転入又は変更のあった日の属する月の翌月から、転出又は変更による減額が生じた場合は、転出又は変更のあった日の属する月まで、月割により計算した額を交付する。
3 補助金交付の方法は、第4条で教育委員会が認定又は定めた児童、生徒の保護者が指定した口座に振込交付するものとする。
(補助金の返還)
第7条 申請書の記載に誤り又は変更申請がおくれたことで、補助金の返還が生じた場合は、教育委員会が指定する額を指定の期日までに返納しなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年度分の補助金から適用する。
2 久米南町立小、中学校に通学する児童、生徒に対する通学費補助金交付規則(昭和58年久米南町教育委員会規則第5号。以下「改正前の規則」という。)は、廃止する。
3 改正前の規則第2条第1項第1号の適用を受けていた生徒で、第2条第2項の規定に該当しなくなる生徒については、昭和62年3月31日まで改正前の規定により算出された補助金を交付する。
4 昭和60年度までの補助金及び前項の補助金については、なお従前の例による。
5 昭和61年度に交付する補助金の額が、改正前の規則により計算された額に差額ある場合は、いずれか多い額を交付する。
附則(平成5年2月26日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年1月30日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 補助年額 | |
片道の通学距離が | 4キロメートルを超え6キロメートルまでの児童 | 6,000円 |
〃 | 6キロメートルを超える児童 | 12,000円 |
別表第2(第2条関係)
区分 | 補助年額 | |
片道の通学距離が | 6キロメートルを超え8キロメートルまでの生徒 | 6,000円 |
〃 | 8キロメートルを超え10キロメートルまでの生徒 | 12,000円 |
〃 | 10キロメートルを超える生徒 | 18,000円 |