○久米南町スクールバス運行管理条例

平成28年9月23日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、久米南町スクールバス(以下「スクールバス」という。)の運行及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 スクールバスは、久米南町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(運行)

第3条 スクールバスの運行経路、停留所及び発着時刻等は、利用する児童生徒により教育委員会が決定する。

(使用の範囲)

第4条 スクールバスの使用の範囲は次のとおりとする。

(1) 児童及び生徒の通学

(2) 小学校、中学校等が実施する学習活動

(3) 教育振興に関する行事

(4) その他特に必要と認めるもの

2 前項第2号から第4号までに掲げるスクールバスの使用を行おうとする者は、あらかじめ教育委員会に申し込み、許可を受けなければならない。

(スクールバスを利用できる児童及び生徒)

第5条 スクールバスには、次に定める者が乗車できるものとする。

(1) 通学距離が遠距離となっている児童及び生徒

(2) 教育委員会が通学の安全確保等の必要を認めて許可した児童及び生徒

2 前項第1号の通学でスクールバスを利用できる距離の基準等は、教育委員会が別に定める。

(住民利用)

第6条 スクールバスの使用は、前条の規定にかかわらず児童及び生徒の通学乗車に支障のない範囲で、地域住民も利用することができる。

2 前項の利用にかかる運行路線及び運行区間は、教育委員会が別に定める。

(運行委託)

第7条 教育委員会は、スクールバスの運行を道路運送法(昭和26年法律第183号)に規定する運送事業者に委託することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、スクールバスの運行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月18日条例第26号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

久米南町スクールバス運行管理条例

平成28年9月23日 条例第24号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年9月23日 条例第24号
令和2年12月18日 条例第26号