○財政事情の作成及び公表に関する条例
昭和29年11月2日
条例第44号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政事情」という。)の作成及び公表に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公表時期)
第2条 財政事情は、4月1日から9月30日までの期間におけるものを12月末日までに、10月1日から翌年3月31日までの期間におけるものを6月末日までに公表するものとする。
2 天災、その他避けることのできない事由により、前項に規定する期限に公表できないときは、町長は、事由のやんだときから2カ月以内に公表しなければならない。
(記載事項)
第3条 財政事情には、次の各号に掲げる事項を掲載するものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) その他町長において必要と認める事項
(公表)
第4条 財政事情の公表は、久米南町公告式条例(昭和29年久米南町条例第1号)第2条第2項の例による。
(委任)
第5条 この条例で定めるもののほか、財務事情の作成及び公表の手続きに関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月18日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月23日条例第15号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月25日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。