○久米南町公告式条例

昭和29年4月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、久米南町役場前の掲示場(以下「掲示場」という。)に掲示してこれを行う。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則、その他町の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。この場合において、第2条中「町長」とあるのは「当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、町の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」、「町長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

第7条 この条例に定めるものを除き法令の規定により、本町又は町長若しくは町のその他の機関がしなければならない告示、公告、公表等一般に周知を要するものについては第2条第2項の例により、掲示場に掲示してこれを行う。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和30年10月18日条例第59号)

この条例の施行については、町長が別に規則で定めるものとする。

(昭和43年5月30日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。

(昭和47年7月25日条例第23号)

この条例は、昭和47年8月21日から施行する。

(昭和62年3月24日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年11月10日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月26日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

久米南町公告式条例

昭和29年4月1日 条例第1号

(平成20年9月26日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和29年4月1日 条例第1号
昭和30年10月18日 条例第59号
昭和43年5月30日 条例第13号
昭和47年7月25日 条例第23号
昭和62年3月24日 条例第3号
平成4年12月25日 条例第23号
平成7年11月10日 条例第12号
平成20年9月26日 条例第21号