○職員の旅費に関する規則
昭和44年4月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 職員の旅費に関する条例(昭和29年久米南町条例第16号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、職員旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 旅行者が、交通機関、宿泊施設等を無料で利用して旅行したため、正規の鉄道賃(バス賃を含む。以下この号において同じ。)、船賃、車賃又は宿泊料を支給することが適当でないと認められる場合には、正規の鉄道賃、船賃、車賃又は宿泊料の全額を支給しないものとする。
(2) 町の経費以外から旅費が支給されるため、正規の旅費のうち町の経費以外から支給される旅費に相当する額は、支給しない。
(3) 前各号に定めるもののほか、旅行命令者が町長と協議して定める。
2 旅行者が、研修のため2日以上県外旅行を命ぜられた場合には、条例第13条第4項の規定にかかわらず、活動費は2日に相当する額を支給する。ただし、旅行命令者が町長と協議し、必要と認めた場合はこの限りでない。
第3条 削除
(路程の計算)
第4条 旅費の計算上、必要の路程の計算は次の区分に従い、当該各号に掲げるところにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 当該路程の計算について信頼するに足りる者により証明された路程
2 前項の規定により、路程を計算しがたい場合は、地方公共団体の長その他当該路程計算について信頼するに足る者の証明により路程を計算することができる。
(旅行命令等の変更の申請)
第5条 旅行者が、出張命令等の変更を申請する場合は、その変更を証明するに足る書類を提出しなければならない。
(旅費の請求及び精算)
第6条 旅費は、その月分を翌月10日(この支給日が休日又は勤務を要しない日の場合は、その最も近い日で休日、日曜日又は土曜日でない日)に支給する。
2 前項の規定にかかわらず、旅行者が必要な場合は概算で旅費の支給を受けることができる。精算は、旅行命令者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間以内とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月31日規則第4号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月22日規則第6号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月26日規則第3号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年度分の旅費から適用する。
附則(昭和52年2月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年2月1日から適用する。
附則(昭和52年3月19日規則第5号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年6月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月31日規則第21号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和62年9月22日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年12月14日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月25日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月21日規則第20号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第7号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月10日規則第17号)
この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日から出発する旅行について適用する。
附則(平成16年3月25日規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。