○職員の給与に関する規則

平成4年12月25日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和32年久米南町条例第97号。以下「条例」という。)に基づき職員の初任給、昇格、昇給等に関する事項を除き、職員の給与の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給料の支給日)

第2条 条例第6条に規定する給料の支給日は、毎月15日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

2 特別の事情により、前項の規定により難いと認められる場合は、前項の規定にかかわらず、町長は、その支給日を変更することができるものとする。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額の端数計算)

第2条の2 条例第5条の2第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)について、同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(給料の支給)

第3条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給日後において新たに職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

2 職員がその所属する支給義務者を異にして異動した場合の給料は、その給与期間の現日数から週休日(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年久米南町条例第15号。以下「勤務時間等条例」という。)第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)の日数の差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)により、発令の前日までの分をその者が従前所属していた支給義務者において支給し、発令当日以降の分をその者が新たに所属することになった支給義務者において支給する。

3 前項の場合において、その者が従前所属していた支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給日前であるときは、その際給料を支給し、その者が、新たに所属することとなった支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給日後であるときは、その際給料を支給する。

第4条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合は、給与期間中給料の支給日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

第5条 職員が休職(条例第23条第1項の規定により、給与を支給される場合を除く。以下同じ。)を命ぜられ、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、若しくは停職処分を受けた場合又は休職若しくは専従許可の有効期間の終了により復職し、若しくは停職の終了により職務に復帰し、若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間の給料は、日割計算によりこれを支給する。

2 給与期間の初日から引き続いて休職、若しくは専従許可の有効期間中の職員又は育児休業法第2条の規定による育児休業中、若しくは停職中の職員が給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

第6条 職員が給料の給与期間中、給料の支給日後において、離職、休職、停職又は無給休暇等により、過払いとなった場合は、その際返納させなければならない。

(管理職手当の支給)

第6条の2 条例第8条第1項に規定する規則で定める職は別表第1に掲げる職とし、当該職を占める職員に支給する管理職手当の額は、当該職員の属する職務の級に応じ、別表第1の2の管理職手当額欄に定める額とする。

2 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

3 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当は支給することができない。

(1) 研修中の場合

(2) 勤務しなかった場合(条例第23条第1項の場合及び公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下「公務災害補償法に規定する通勤」という。)により負傷し、若しくは疾病にかかり条例第12条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)

(扶養手当の支給)

第7条 条例第10条第1項に規定する届出は、扶養親族届(様式第1号)により届けなければならない。

第8条 任命権者が、職員から前条の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が条例第9条第2項に規定する要件を備えているかどうかを確かめて、認定しなければならない。

2 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が、年額1,300,000円程度以上である者

(3) 心身に著しい障害を有する者の場合は、前2号による外終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が、他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その職員の扶養親族として認定することができる。

第9条 任命権者は、前条の認定を行うとき及びその他必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足りる証拠書類の提出を求めることができる。

第10条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 条例第9条第1項の職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中扶養手当は支給することができない。

(1) 法第29条の規定に基づき停職を命ぜられた場合

(2) 法第55条の2第1項のただし書の規定に基づき、許可を与えられた場合

(3) 育児休業法第2条の規定による育児休業をしている場合

第11条 扶養手当は、職員が次の各号のいずれかに該当し、給料を減額されるときにおいても減額されない。

(1) 条例第12条の規定により給与を減額される場合

(2) 法第29条第1項の規定により、減給処分を受けた場合

(地域手当の支給)

第11条の2 条例第10条の2第1項の規則で定める地域及び同条第2項の規則で定める割合は、次のとおりとする。

(1) 岡山市 100分の3

2 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(住居手当の適用除外職員)

第11条の3 条例第11条第1項の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 地方公共団体、公社等その他町長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族である者(条例第9条に規定する扶養親族で条例第10条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び町長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

第11条の4及び第11条の5 削除

(届出)

第11条の6 新たに条例第11条第1項の職員である要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第2号)により、その居住の実情を速やかに町長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第11条の7 町長は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第11条第1項の職員である要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 町長は、前項の規定による確認をするに当たっては、必要に応じ、前条に規定する書類のほかその届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。

(家賃の算定の基準)

第11条の8 第11条の6第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、町長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第11条の9 住居手当の支給は、職員が新たに条例第11条第1項の職員である要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第11条の6第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

第11条の10 削除

(支給方法等)

第11条の11 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができる。

2 住居手当は、職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中支給することができない。

(1) 法第29条の規定に基づき停職を命ぜられた場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書の規定に基づき、許可を与えられた場合

(3) 育児休業法第2条の規定による育児休業をしている期間

(通勤手当の支給)

第12条 職員は、新たに条例第11条の2第1項の職員である要件を具備するに至った場合には、通勤届(様式第3号)により、速やかに町長に届け出なければならない。同項の職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても同様とする。

2 職員は、前項後段に掲げる変更により条例第11条の2第1項の職員でなくなった場合には、前項前段の例により届け出なければならない。

(確認及び決定)

第12条の2 町長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第11条の2第1項の職員である要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第12条の3 条例第11条の2第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」とは、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると町長が認めるものとする。

(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第12条の4 交通機関等に係る通勤手当の額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

第12条の5 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第12条の6 運賃等相当額は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第11条の2第3項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額(価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額)

(2) 回数乗車券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券の通勤21回分の運賃等の額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第12条の7 条例第11条の2第2項第2号の規則で定める職員は、平均1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(併用者の区分及び支給額)

第12条の8 条例第11条の2第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第11条の2第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 条例第11条の2第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1か月当たりの運賃等相当額(以下「1か月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第11条の2第1項第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1か月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 条例第11条の2第2項第1号に定める額

(3) 条例第11条の2第1項第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。)条例第11条の2第2項第2号に定める額

第12条の9 条例第11条の2第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、町の所有に属するものを除く。

(支給日等)

第12条の9の2 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の給料の支給日に支給する。ただし、給料の支給日までに第12条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、給料の支給日に支給することができないときは、給料の支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間に係る通勤手当の給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

(支給の始期及び終期)

第12条の10 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第11条の2第1項の職員である要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員である要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第12条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(支給できない場合)

第12条の11 条例第11条の2第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。

(返納の事由及び額)

第12条の12 条例第11条の2第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1か月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第11条の2第1項の職員である要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の途中において法第28条第2項又は職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年久米南町条例第10号)第2条の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 条例第11条の2第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1か月当たりの運賃等相当額等が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改訂後に1か月当たりの運賃等相当額が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)につき、同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、町長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1か月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 1か月当たりの運賃等相当額と55,000円との差額を55,000円に加算した額に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

3 条例第11条の2第3項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合においては、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第12条の12の2 条例第11条の2第3項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうち6か月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 1か月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の2第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他町長の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明かである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

第12条の12の3 支給単位期間は、第12条の10第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の途中において法第28条第2項又は職員の分限に関する手続及び効果に関する条例第2条の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(給与の減額)

第13条 条例第12条の規定により給与を減額することとなる職員が勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算し、この場合において、1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは、1時間とし、30分未満のときは切り捨てて計算するものとする。

第14条 減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額をそれぞれ次の給与期間以降の給料から差し引くものとする。ただし、離職、休職、停職、無給休暇等の場合において減額すべき給与額が、給料から差し引くことができないときは、その他の未支給金から差し引くものとする。

(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当の支給)

第15条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、時間外勤務命令簿(様式第4号)により勤務を命ぜられた職員に対して、その実際に勤務した時間について支給する。

2 条例第13条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

3 条例第13条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

4 条例第13条第3項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる時間とする。

(1) 休日(勤務時間等条例第10条に規定する休日をいう。以下同じ。)が属する週において、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときの次の時間

 当該週の勤務時間が労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項の規定に基づき命ずることのできる最長の労働時間(以下「法定労働時間」という。)に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち当該休日勤務した時間数に相当する時間(勤務時間等条例第4条第1項に規定する職員(以下「交替制等勤務職員」という。)については、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合においては法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合においては当該休日勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間)

(2) 交替制等勤務職員について、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合の次の時間(前号の場合を除く。)

 当該週の勤務時間が法定労働時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

5 条例第14条の規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間等条例第10条に規定する勤務日等をいう。)(当該勤務日等が条例第12条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間等条例第7条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外代休時間を指定された日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日としたときは、その日とする。

6 条例第14条の規則で定める割合は、100分の135とする。

7 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算し、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は、第13条の規定を準用する。

(宿日直手当の支給される勤務)

第16条 宿日直手当の支給される勤務は、勤務時間等規則第7条第1項及び同条第2項に規定する勤務で、日直勤務(平日の登庁時限に相当する時限から平日の退庁時限に相当する時限までの勤務をいう。以下同じ。)及び宿直勤務(平日又は執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日若しくはこれに相当する日の退庁時限に相当する時限から翌日の平日における登庁時限に相当する時限までの勤務をいう。以下同じ。)とする。

(宿日直手当の支給)

第17条 宿日直手当は、宿日直日誌等により、その実際に勤務した職員に対して支給する。

(宿日直手当の額)

第18条 条例第18条第1項本文に規定する宿日直手当の額は、その勤務1回につき4,700円。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,350円。

2 条例第18条第1項ただし書の規則で定める日は、執務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められている日及びこれに相当する日とし、退庁時限から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき6,600円。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,200円。

第19条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。ただし、その日が、休日、日曜日又は土曜日に当たるときは第2条第1項ただし書の規定を、特別の事情がある場合は同条第2項の規定を準用する。

2 職員が勤務時間等条例第7条第1項の規定により指定された時間外代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間等条例第7条第1項の規定により時間外代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

3 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当は、第1項本文(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、職員が第4条に規定する非常の場合の費用にあてるために請求した場合には、その日までの分をその際支給し、職員が、その所属する給料の支給義務者を異にして異動し、又は離職し、若しくは死亡した場合には、その異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給することができる。

第20条 公務により旅行中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを所属長があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては時間外勤務手当を支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額)

第21条 条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給与の月額は、給料を減額されている場合でも、本来受けるべき給料の月額とする。ただし、法第29条の規定により減額の処分を受けている場合は、その期間に限り減額された給料の月額とする。

2 条例第17条の規則で定める時間は、勤務時間等条例第2条の規定により1週間につき定められた勤務時間を5で除して得た時間(法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものにあっては7.75に勤務時間等条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(「算出率」という。第24条第2項第5号及び第26条の2第2項第10号において同じ。)を乗じて得た時間)に、一会計年度における次の各号に掲げる日の合計日数を乗じて得た時間とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(土曜日に当たる日を除く。)

(2) 12月29日から同月31日まで並びに1月2日及び同月3日(土曜日又は日曜日に当たる日を除く。)

(管理職員特別勤務手当の支給)

第22条 条例第19条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、当該勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

2 条例第19条の2第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の占める職に係る区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 課長、会計管理者、議会事務局長(以下この条おいて「課長等」という。)及び園長 12,000円

(2) 課長等(5級に限る。)、課長代理及び園長(5級に限る。) 11,000円

(3) 園長(4級に限る。) 10,000円

3 条例第19条の2第3項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の占める職に係る区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 課長等及び園長 6,000円

(2) 課長等(5級に限る。)、課長代理及び園長(5級に限る。) 5,500円

(3) 園長(4級に限る。) 5,000円

4 条例第19条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

第22条の2 任命権者(その委任を受けたものを含む。)は、管理職員特別勤務実績票(様式第5号)を作成し、これを保管しなければならない。

第22条の3 管理職員特別勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。ただし、その日が、休日、日曜日又は土曜日に当たるときは第2条第1項ただし書の規定を、勤務実績の報告が遅れる場合等でその日に支給できない場合には同条第2項の規定を準用する。

2 管理職員特別勤務手当は、前項本文の規定にかかわらず、職員が第4条に規定する非常の場合の費用にあてるために請求した場合には、その日までの分をその際支給し、職員が、その所属する給料の支給義務者を異にして異動し、又は離職し、若しくは死亡した場合には、その異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給することができる。

(選挙事務に係る時間外勤務手当等の額の特例)

第22条の4 条例第19条の3の規定により選挙事務に従事した場合の時間外勤務手当及び休日勤務手当の額については、当該選挙事務に従事した職員の給料月額を調整し、その都度町長が別に定める。

(期末手当の支給を受ける職員)

第23条 条例第20条第1項前段の規定により、期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。以下同じ。)

(5) 育児休業職員(育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員をいう。)のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年久米南町条例第1号。以下「育児休業等条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

第23条の2 条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後、基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となった者

 条例の適用を受ける職員

 特別職の職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となった者

 国家公務員

 公庫、公団等の職員

 他の地方公共団体の職員(期末手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員となった者に限る。)

第23条の3 条例第23条第7項の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第23条の4 基準日前1か月以内において、条例の適用を受ける常勤の職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日にもっとも近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第23条の5 条例第20条第5項の行政職給料表の適用を受ける職員で規則で定めるもの及び行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第2の職員欄に掲げる職員とする。

2 条例第20条第4項の規則で定める職員の区分は、別表第2の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第24条 条例第20条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第23条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業等条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業等条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間(条例第23条第1項、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者(以下「公務傷病等による休職者」という。)であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

(4) 法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間の2分の1の期間

(5) 育児休業法第10条第1項の規定による育児短時間勤務をしている職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 前項各号の期間の計算は、30日をもって1月とする。

第24条の2 基準日以前6か月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第2号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 特別職の職員(常勤の者に限る。)

(2) 国又は地方公共団体の職員(町長の定める者に限る。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第24条の3 条例第20条の2並びに第20条の3第1項及び第5項(これらの規定を条例第21条第5項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とする。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続)

第24条の4 条例第20条の3第4項(条例第21条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第24条の5 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第25条 条例第21条第1項前段の規定により、勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第21条第5項において準用する条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 第23条第3号から第5号までのいずれかに該当する者

第25条の2 条例第21条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、基準日に勤勉手当が支給されない特別職の職員については、この限りではない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は、死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第23条の2第2号及び第3号に掲げる者

2 第23条の4の規定は、前項の場合に準用する。

第25条の3 条例第21条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下同条において「期間率」という。)第27条各号に規定する職員の勤務成績による割合(以下同条各号において「成績率」という。)を考慮して町長が定めた割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第26条 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第3に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第26条の2 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第23条第1号から第4号までのいずれかに該当する職員として在職した期間

(2) 病気休職(法第28条第2項第1号の規定による場合の休職をいう。)にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(3) 条例第12条の規定により給与を減額された期間

(4) 病気休暇(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)の期間から週休日、勤務時間等条例第7条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日及び休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。次号において「週休日等」という。)を控除した期間。ただし、その控除後の期間が30日以下となる場合を除く。

(5) 勤務時間等条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を控除した期間。ただし、その控除後の期間が30日以下となる場合を除く。

(6) 勤務時間等条例第15条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第24条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(9) 法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間

(10) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

第26条の3 第24条の2第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第27条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の給与条例第21条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の120以上100分の160以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の105以上100分の120未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の100以上100分の105未満

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の100未満

2 前項の場合において、職員の成績率を同項各号のいずれかに該当するものとして定める場合には、町長の定めるところによるものとする。

3 第1項各号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、町長が定める。

第27条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合とする。ただし、特別な事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の53.75

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の48.75

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の38.75

2 前条第2項の規定は、前項各号のいずれかに該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

第27条の3 条例第20条第1項に定める基準日以前6月以内の期間において、法第29条に規定する懲戒処分を受けた職員の成績率は、次のとおりとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

区分

成績率

停職の処分を受けた場合

100分の40以下

減給の処分を受けた場合

100分の50以下

戒告の処分を受けた場合

100分の60以下

(2) 定年前再任用短時間勤務職員

区分

成績率

停職の処分を受けた場合

100分の20

減給の処分を受けた場合

100分の25

戒告の処分を受けた場合

100分の30

2 前項の規定により決定された成績率は、懲戒処分があった後の直近に支給する勤勉手当について適用する。

3 懲戒処分を重複して受けた場合にあっては、成績率の割合の低いものを適用する。

4 町長が必要と認めた場合は、前3項の規定による措置を行わないことができる。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第27条の4 条例第20条第1項及び第21条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第4の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ当該支給日欄に定める日とする。

2 前項の支給日は、第2条の規定を準用する。

(期末手当及び勤勉手当の計算期間)

第27条の5 第24条第24条の2第26条の2及び第26条の3の期間の計算については、次に定めるところによる。

(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の例による。

(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、日を月に換算する場合は30日をもって1月とし、時間を日に換算する場合は勤務時間等規則第11条の例による。

2 前項第2号の場合における負傷又は疾病により勤務しなかった期間(休職にされていた期間を除く。)及び第26条の2第2項第4号に定める30日を計算する場合は、次に定めるところによる。

(1) 週休日等を除く。

(2) 勤務時間等条例第5条の規定により、4時間の勤務時間を割り振られた日については、日を単位とせず、時間を単位として扱うものとする。

(端数計算)

第27条の6 条例第20条第2項の期末手当基礎額又は条例第21条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(死亡した職員の給与の支給)

第28条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給する。

(1) 配偶者(届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前2号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 前項に掲げる者の給与を受ける順位は、同項各号の順位によるものとし、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、同項各号に掲げる順位によるものとする。この場合において、父母については、養父母を先にして、実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。

3 給与の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給するものとする。

(その他)

第29条 この規則に定めるもののほか、職員の給与に関し、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(通勤手当に関する規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 通勤手当に関する規則(昭和43年久米南町規則第5号)

(2) 管理職手当に関する規則(昭和40年久米南町規則第45号)

(3) 超過勤務手当並びに休日給支給に関する規則(昭和40年久米南町規則第1号)

(4) 職員の住居手当支給規則(昭和50年久米南町規則第2号)

(5) 宿日直手当に関する規則(昭和52年久米南町規則第3号)

(平成5年3月30日規則第11号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月29日規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月21日規則第19号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月27日規則第13号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第9号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年9月30日規則第21号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成8年12月24日規則第25号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第16号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月19日規則第29号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年12月24日規則第11号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第12号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月26日規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年9月10日規則第26号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月6日規則第16号)

この規則は、平成15年6月9日から施行する。

(平成15年11月10日規則第19号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年3月29日規則第9号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年11月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 条例第8条の規定により管理職手当の支給を受ける職員のうち、この規則による改正後の職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)第6条の2第1項の規定による管理職手当の額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、当該管理職手当のほか、当該管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもの 同日にその者が受けていた管理職手当の額(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年久米南町条例第18号)の施行の日(以下「基準日」という。)において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員(以下「減額改定対象職員」という。)である者にあっては、当該管理職手当の額に100分の99.76を乗じて得た額)

(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該管理職手当の額に、100分の99.76を乗じて得た額)

(3) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとして前2号の規定によるものとした場合の額

(平成19年12月25日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する規則第27条の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成20年2月29日規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成19年久米南町規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年3月26日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の職員の給与に関する規則に定める様式のうち、この規則施行の際現に存する様式は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(平成29年3月17日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

(平成29年12月26日規則第15号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年3月26日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日規則第19号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年6月11日規則第15号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年3月18日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月15日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和4年9月30日規則第11号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月15日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)は、第2条の2に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の職員の給与に関する規則の規定を適用する。

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に課(室)長補佐又は園長補佐の職であった職員のうち、施行日以後も引き続き当該職を有する職員について、条例第13条から第15条までの規定による当該月の手当の支給総額(以下「時間外勤務手当等額」という。)が、施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額(以下「旧手当額」という。)に達しないこととなるものについては、令和7年3月31日まで当該差額を管理職手当として支給する。ただし、時間外勤務手当等額が旧手当額以上の額となる月は、この限りでない。

(令和5年12月14日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条の2関係)

区分

職員の職

町長事務部局

課長、会計管理者、課長代理、園長

議会事務局

事務局長

教育委員会

課長、課長代理

別表第1の2(第6条の2関係)

行政職給料表(一)

職務の級

管理職手当

6級

29,800円

5級

24,200円

4級

23,400円

別表第2(第23条の5関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表(1)

職務の級が6級の職員

100分の15

職務の級が5級及び4級の職員

100分の10

職務の級が3級の職員

100分の5

行政職給料表(2)

職務の級が4級及び3級の職員

100分の5

医療職給料表(3)

職務の級が4級の職員

100分の10

職務の級が3級及び2級の職員

100分の5

備考 この表の適用を受ける職員は、久米南町行政組織規則(昭和49年久米南町規則第5号)に規定する主任以上の職にあるものとする。

別表第3(第26条関係)

勤務期間

期間率

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

別表第4(第27条の4関係)

基準日

支給日

6月1日

6月15日

12月1日

12月15日

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職員の給与に関する規則

平成4年12月25日 規則第43号

(令和5年12月14日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成4年12月25日 規則第43号
平成5年3月30日 規則第11号
平成6年3月29日 規則第5号
平成6年12月21日 規則第19号
平成7年3月31日 規則第4号
平成7年12月27日 規則第13号
平成8年3月29日 規則第9号
平成8年9月30日 規則第21号
平成8年12月24日 規則第25号
平成9年3月31日 規則第16号
平成9年12月19日 規則第29号
平成10年12月24日 規則第11号
平成12年3月30日 規則第12号
平成13年3月26日 規則第3号
平成13年9月10日 規則第26号
平成15年3月31日 規則第6号
平成15年6月6日 規則第16号
平成15年11月10日 規則第19号
平成16年3月29日 規則第9号
平成16年11月1日 規則第14号
平成17年3月28日 規則第8号
平成18年3月27日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第8号
平成19年12月25日 規則第17号
平成20年2月29日 規則第1号
平成21年3月31日 規則第10号
平成21年11月30日 規則第19号
平成22年3月26日 規則第7号
平成23年3月25日 規則第4号
平成27年3月24日 規則第9号
平成28年3月31日 規則第11号
平成28年12月27日 規則第21号
平成29年3月17日 規則第4号
平成29年12月26日 規則第15号
平成30年3月26日 規則第9号
平成30年12月21日 規則第19号
令和元年6月11日 規則第15号
令和2年3月18日 規則第4号
令和3年7月15日 規則第32号
令和4年9月30日 規則第11号
令和5年3月15日 規則第3号
令和5年12月14日 規則第28号