○職員の表彰、長期勤続退職者等特別取扱規程

昭和47年3月23日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、久米南町職員表彰規程(昭和43年久米南町規程第4号。以下「規程」という。)に基づく特別表彰者及び勧奨等による長期勤続退職者等の特別職員に対する取扱いについて定めるものとする。

(表彰)

第2条 規程第2条第1号から第5号まで、第7号及び第8号の表彰に係る金品の額については、その都度町長が関係者と協議して定める。

(退職者)

第3条 規程第2条第6号に該当し、退職する者については、10万円以上の金品をその都度任命権者が町長と協議し贈るものとする。

2 長期勤続退職者には、感謝状と当該退職者の退職時給料月額の0.2月分程度の金品を贈る。ただし、その者に非違がなく、かつ、引き続き10年以上勤務している者に限る。

3 前項の長期勤続退職者のうち退職時に60歳を超える者の退職時給料月額は、職員の給与に関する条例(昭和32年久米南町条例第97号)附則第8項に規定する特定日の前日に当該職員が受けていた給料月額とする。

(その他)

第4条 この規程に定める事項に関し、必要な事項は別に定める。

この規程は、昭和47年4月1日以後の表彰及び勧奨を受けて退職する者から適用する。

(昭和52年11月1日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月10日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年3月30日規程第5号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年12月25日規程第17号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規程第2号)

この規程は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後の表彰及び勧奨を受けて退職する者から適用する。

(平成17年1月4日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に勧奨を受けて退職する職員に対する取扱いについては、なお従前の例による。

(平成25年11月26日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、公布の日以後の退職者について適用する。

(平成26年3月18日規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年12月19日規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

職員の表彰、長期勤続退職者等特別取扱規程

昭和47年3月23日 訓令第7号

(令和5年12月19日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和47年3月23日 訓令第7号
昭和52年11月1日 訓令第1号
昭和61年3月10日 規程第1号
平成元年3月30日 規程第5号
平成4年12月25日 規程第17号
平成11年4月1日 規程第5号
平成15年3月31日 規程第2号
平成17年1月4日 規程第1号
平成18年3月31日 規程第3号
平成25年11月26日 規程第5号
平成26年3月18日 規程第1号
令和5年12月19日 規程第13号