○久米南町職員表彰規程

昭和43年4月1日

規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、久米南町職員(以下「職員」という。)又は本庁の課出先機関その他これらに準ずるもの(以下「団体」という。)が職員又は団体としての本分に徹し、職務上又は職務外において他の職員又は団体の模範となるような行為を行った場合に、これらを表彰し、その優れた努力に報いるとともに職員の士気の高揚を図り、もって町行政の能率的な運営に寄与することを目的とする。

(表彰基準)

第2条 表彰は、職員が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合に行う。

(1) 25年以上引き続き職員として勤務し、功労があった場合

(2) 職務遂行能力、執務態度、ともに優秀かつ成績顕著であって他の職員の模範である場合

(3) 業務の簡素合理化若しくは経費節減に努め、又はこれに献策して有益な効果をあげた場合

(4) 職務上有益な研究、考案又は発明をして町政に寄与した場合

(5) 災害を未然に防止し、又は災害に際し、特に功労があった場合

(6) 自己の危険を顧みず職務の遂行に努め、そのために死亡し、又は精神又は身体に重度の障害がある者となった場合

(7) 町民から感謝され、職員の模範として推奨すべき善行があった場合

(8) 前各号に準ずる功労があり表彰を必要と認める場合

2 前項第1号の期間の計算については、次のとおりとする。

(1) 第6条に定める表彰の内申を行う年の翌年の1月1日をもって基準とする。

(2) 期間に1月未満の端数が生じたときはこれを1月とする。

(3) 期間には、休職期間及び育児休業期間を含めない。ただし、公務傷病による休職期間はこの限りでない。

(表彰の種類)

第3条 表彰の種類は、町長表彰とする。

2 町長表彰は、町長が前条第1号に該当する職員及び同条第2号から第8号までに該当し、町長が特に必要と認めた職員に対して行う。

(表彰状等)

第4条 町長表彰は、表彰状(様式第1号)及び金品を授与して行う。

(表彰の時期)

第5条 表彰は、第2条第1号に該当する場合は毎年1月に行い、その他の場合は随時行う。

(表彰手続き)

第6条 所属長は、第2条各号のいずれかに該当する職員があると認めるときは、職員表彰内申書(様式第2号)を総務企画課長を通じ町長に表彰の内申を行うものとする。

(被表彰の登録及び公表)

第7条 表彰を受けた職員は、職員表彰名簿(様式第3号)に登録する。

2 町長表彰を受けた職員は、広報に登載して公表する。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年11月1日規程第26号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年12月25日規程第16号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日規程第16号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年6月6日規程第3号)

この規程は、平成15年6月9日から施行する。

(平成20年3月14日規程第5号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規程第3号)

この規程は、告示の日から施行する。

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久米南町職員表彰規程

昭和43年4月1日 規程第4号

(平成22年11月30日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和43年4月1日 規程第4号
昭和52年11月1日 規程第26号
平成4年12月25日 規程第16号
平成9年3月31日 規程第16号
平成15年6月6日 規程第3号
平成20年3月14日 規程第5号
平成22年11月30日 規程第3号