○久米南町監査委員職務規程
昭和63年3月31日
監査委員告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、久米南町監査委員条例(昭和62年久米南町条例第26号)第10条の規定に基づき、監査委員の職務執行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(代表監査委員の職務)
第2条 代表監査委員は、次の職務をつかさどる。
(1) 書記の任免に関すること。
(2) その他庶務に関すること。
(委員の協議)
第3条 委員の協議は、会議及び文書回議により行う。
(協議事項)
第4条 次に掲げる事項は、あらかじめ前条の規定による協議を経なければならない。
(1) 規程の制定及び改廃に関すること。
(2) 監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)の計画に関すること。
(3) 請求、要求等に基づく監査に関すること。
(4) 賠償責任についての監査に関すること。
(5) その他監査委員が必要と認めた事項
(報告及び公表)
第5条 監査等の結果は、すみやかに報告し、かつ、公表を要するものは、これを公表するものとする。
(公印の名称、ひな型等)
第6条 公印の名称、ひな型及び寸法は、次のとおりとする。
(代表監査委員の印)
(公印の保管)
第7条 公印は、代表監査委員が指定する書記が保管する。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱い等については、久米南町公印に関する規程(昭和56年久米南町規程第37号)を準用する。
2 前項の場合において、「町長」とあるのは「代表監査委員」と、「総務企画課長」とあるのは「代表監査委員が指定する書記」と読み替えるものとする。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日監査委員告示第1号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月1日監査委員告示第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月6日監査委員告示第2号)
この規程は、平成15年6月9日から施行する。
附則(平成20年3月21日監査委員告示第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。