○久米南町自動車運転服務規程

昭和57年3月15日

規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、車両の安全運転を図るため、久米南町有の車両(以下「公用自動車」という。)及び公用自動車以外の自動車の公用出張使用に関する規則(昭和56年久米南町規則第35号)により許可を受けた車両を運転する者(以下「運転者」という。)が服務上守らなければならない事項を定めるものである。

(運転者の心構え)

第2条 運転者は、運転にあたっては、人命尊重と安全を第一とし、常に交通法令を守り、安全運転に努めなければならない。

(健康の保持)

第3条 運転者は、安全運転を行うため、常に健康を保持し、次の各号に定める事項に配慮しなければならない。

(1) 私生活を正しく、明朗化に努めること。

(2) 常に充分な睡眠をとるよう心がけること。

(3) 同僚との和を図り、明朗な職場づくりに努めること。

(運転時の服装)

第4条 運転者は、運転業務に適した服装をし、常に清潔に留意しなければならない。

(過労等の申し出)

第5条 運転者は、過労、疾病、飲酒その他の理由により安全な運転をすることができない恐れがあるときは、必ずその旨を管理責任者に申し出なければならない。

(運行)

第6条 運転者は、特別の場合を除き管理責任者以外の指示又は自分勝手な運行をしてはならない。

(乗車準備)

第7条 運転者は、運転を行うにあたっては、次の各号に定める事項の点検又は確認を行うものとする。

(1) 運転命令、指示、伝達事項等の確認をすること。

(2) 運転免許証、携帯品、車両備付器具等の確認を行うこと。

(3) 整備管理者の指示に従い常に車の整備と清掃を行い、ガソリン・オイルなどの準備を怠らず、不時の運転にも即応できるように心がけること。

(運転記録)

第8条 運転者は、運転を終了したときは、運転日誌に記録し、管理責任者に報告しなければならない。

(運行上の遵守事項)

第9条 運転者は、車両の運行上、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 運行は、所属の管理責任者の指示の下に行うこと。

(2) 管理責任者の許可なくして、みだりに運行についての指示に相違し、又は担当車両を他人に運転させてはならない。

(3) 運転を交替するときは、車両の機能状況、運転記録等の引継ぎを確実に行わなければならない。

(4) 病気その他の理由により、指示された運行内容を変更するときは、用務先に支障のないよう適切な処置をとり、管理責任者に連絡すること。

(運転上の遵守事項)

第10条 運転者は、運転にあたっては、道路及び他の交通状況に注意を怠らず、自分の運転操作に精神を集中させ、交通関係法令に定められている事項を遵守しなければならない。

(交通違反の報告)

第11条 交通違反については、公私を問わず、行政処分を受けることとなった場合の違反については、すべて管理責任者へ口頭により報告しなければならない。

2 管理責任者は、前項の報告を受けた場合において、特に必要があると認める場合は上司へ報告しなければならない。

(交通事故の措置)

第12条 運転者が万一出先で交通事故を起こしたときは、次の各号に掲げる事項を緊急に措置しなければならない。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第72条に基づく必要な措置(車両等の運転を直ちに停止し、負傷者を救護する。道路における危険を防止する。警察署へ事故を報告する。)

(2) 管理責任者への報告

2 前項第2号の規定による事故報告を受けた管理責任者は、整備管理者に連絡のうえ、直ちに事故現場へ急行し、次の各号に掲げる措置をしなければならない。

(1) 被害者の適切な救護並びに関係者への連絡

(2) 被害者の負傷の程度及び車両の損壊程度の確認

(3) 事故発生原因の相互確認

(事故の報告)

第13条 運転者は、事故が発生したときは、速やかに交通事故等報告書(別記様式)を作成し、管理責任者を経て、町長に報告しなければならない。また、勤務時間外の交通事故においても、人身事故及び重大な過失による事故については、これを報告しなければならない。

(事故処理)

第14条 運転者の交通事故等の適切な処理をするため、管理責任者、整備管理者、安全運転管理者等は、町長の命をうけて、被害者救済、事故原因の探究、相手方との示談、損害賠償額の算定等の事故対策を担任し、事故の迅速かつ適切な解決を図らなければならない。

(事故処理)

第15条 事故処理のための予算措置、議案の提出、賠償金の支払い及び自動車保険等の請求事務は、総務企画課において処理する。

(その他)

第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成3年4月1日規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年12月25日規程第22号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日規程第12号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年6月6日規程第3号)

この規程は、平成15年6月9日から施行する。

(平成19年3月26日規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月14日規程第5号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年7月15日規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に提出されている改正前の各規程の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の各規程の規定による様式とみなす。

3 この規程による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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久米南町自動車運転服務規程

昭和57年3月15日 規程第9号

(令和3年8月1日施行)