○久米南町議会公印規程

昭和63年3月22日

議会規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、久米南町議会の公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の名称、ひな型等)

第2条 公印の名称、ひな型及び寸法は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印は、事務局長が保管する。

(補則)

第4条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱い等については、久米南町公印に関する規程(昭和56年久米南町規程第37号)を準用する。

2 前項の場合において、「町長」とあるのは「議長」と、「総務企画課長」とあるのは「事務局長」と読み替えるものとする。

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年6月20日議会規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日議会規程第1号)

この規程は、平成14年4月14日から施行する。

(平成15年6月6日議会規程第2号)

この規程は、平成15年6月9日から施行する。

(平成20年3月21日議会規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(議会の印)

(議長の印)

(副議長の印)

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方23ミリメートル

方20ミリメートル

方18ミリメートル

(議会運営委員長の印)

(総務文教委員長の印)

(厚生産業委員長の印)

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方18ミリメートル

方18ミリメートル

方18ミリメートル

(特別委員長の印)

(事務局長の印)

 

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方18ミリメートル

方18ミリメートル

久米南町議会公印規程

昭和63年3月22日 議会規程第2号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和63年3月22日 議会規程第2号
平成3年6月20日 議会規程第3号
平成14年3月29日 議会規程第1号
平成15年6月6日 議会規程第2号
平成20年3月21日 議会規程第1号