○久米南町議会公印規程
昭和63年3月22日
議会規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、久米南町議会の公印について必要な事項を定めるものとする。
(公印の名称、ひな型等)
第2条 公印の名称、ひな型及び寸法は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第3条 公印は、事務局長が保管する。
(補則)
第4条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱い等については、久米南町公印に関する規程(昭和56年久米南町規程第37号)を準用する。
2 前項の場合において、「町長」とあるのは「議長」と、「総務企画課長」とあるのは「事務局長」と読み替えるものとする。
附則
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年6月20日議会規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日議会規程第1号)
この規程は、平成14年4月14日から施行する。
附則(平成15年6月6日議会規程第2号)
この規程は、平成15年6月9日から施行する。
附則(平成20年3月21日議会規程第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(議会の印) | (議長の印) | (副議長の印) |
方23ミリメートル | 方20ミリメートル | 方18ミリメートル |
(議会運営委員長の印) | (総務文教委員長の印) | (厚生産業委員長の印) |
方18ミリメートル | 方18ミリメートル | 方18ミリメートル |
(特別委員長の印) | (事務局長の印) |
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方18ミリメートル | 方18ミリメートル |