○久米南町議会事務局設置条例
昭和63年3月22日
条例第12号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、久米南町議会に事務局を置く。
(事務局の位置)
第2条 事務局の位置は、次のとおりとする。
久米郡久米南町下弓削502番地の1
(職員)
第3条 事務局に事務局長及び書記を置く。
(職員の定数)
第4条 職員の定数は、久米南町職員定数条例(昭和39年久米南町条例第235号)の定めるところによる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成8年9月30日条例第15号)
この条例は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成10年3月18日条例第4号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。