○久米南町名誉町民条例施行規則

昭和49年9月2日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、久米南町名誉町民条例(昭和49年久米南町条例第29号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(登録)

第2条 町長は、条例第2条に基づき、久米南町名誉町民(以下「名誉町民」という。)を決定したときは、久米南町名誉町民登録原簿(様式第1号)にこれを登録する。

(表彰状及び名誉町民章)

第3条 表彰状は、おおむね様式第2号によるものとし、名誉町民章の制式及び形状は別表のとおりとする。

(年金の額)

第4条 条例第4条第2項の年金の額は10万円とする。

(年金の支給方法)

第5条 年金は支給の決定した年から、支給事由のなくなった年まで支給する。

2 年金は毎年4月1日を基準日として支給する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年10月25日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年9月26日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月25日規程第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(制式)

名誉町民章

長径 4.8cm

厚さ 0.9cm

上段 金 久米南町章

中段 銀 町章模様七宝・宝石淡青色3石

下段 銀 桜花淡紅色盛上七宝・銅才模様七宝・先端宝石5石

 

銀 藍青色七宝・宝石1石

 

銀 楕円輪環

幅 3.8cm

絹 紅白色

名誉町民章略章

直径 1.3cm

厚さ 1.5cm

淡茶色モール台上金 久米南町章

止金金鍍金

久米南町名誉町民章(表面)

(形状)

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久米南町名誉町民章略章

久米南町名誉町民章(裏面)

表面

 

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側面

側面

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厚さ0.9cm

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久米南町名誉町民条例施行規則

昭和49年9月2日 規則第9号

(平成4年12月25日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和49年9月2日 規則第9号
昭和52年10月25日 規則第22号
昭和58年9月26日 規則第10号
平成4年12月25日 規則第31号