○久米南町名誉町民条例施行規則
昭和49年9月2日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、久米南町名誉町民条例(昭和49年久米南町条例第29号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(年金の額)
第4条 条例第4条第2項の年金の額は10万円とする。
(年金の支給方法)
第5条 年金は支給の決定した年から、支給事由のなくなった年まで支給する。
2 年金は毎年4月1日を基準日として支給する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年10月25日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年9月26日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月25日規程第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(制式)
名誉町民章 | ||
章 | 長径 4.8cm 厚さ 0.9cm | 上段 金 久米南町章 中段 銀 町章模様七宝・宝石淡青色3石 下段 銀 桜花淡紅色盛上七宝・銅才模様七宝・先端宝石5石 |
紐 |
| 銀 藍青色七宝・宝石1石 |
鎖 |
| 銀 楕円輪環 |
綬 | 幅 3.8cm | 絹 紅白色 |
名誉町民章略章 | |
直径 1.3cm 厚さ 1.5cm | 淡茶色モール台上金 久米南町章 止金金鍍金 |
久米南町名誉町民章(表面)
(形状)
久米南町名誉町民章略章 | 久米南町名誉町民章(裏面) |
表面 |
|
側面 | 側面 |
厚さ0.9cm |