○久米南町名誉町民条例
昭和49年3月25日
条例第29号
(目的)
第1条 本町の町民又は本町に縁故の深い者で、本町の発展並びに社会文化の進展に著しく貢献した者に、久米南町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈りその功績を表彰する。
(決定)
第2条 名誉町民は、町長が町議会に諮って決定する。
(顕彰)
第3条 名誉町民には表彰状に添えて久米南町名誉町民章を贈呈する。
第4条 削除
(待遇)
第5条 名誉町民に対しては、次の待遇をすることができる。
(1) その功績を永く伝える方法を講ずること。
(2) 久米南町が行う式典その他諸行事への招待
(3) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰
(4) その他町長が必要と認める待遇
(規則への委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月25日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月20日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。