○久米南町名誉町民条例

昭和49年3月25日

条例第29号

(目的)

第1条 本町の町民又は本町に縁故の深い者で、本町の発展並びに社会文化の進展に著しく貢献した者に、久米南町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈りその功績を表彰する。

(決定)

第2条 名誉町民は、町長が町議会に諮って決定する。

(顕彰)

第3条 名誉町民には表彰状にそえて久米南町名誉町民章(以下「名誉町民章」という。)を贈呈する。

(年金)

第4条 名誉町民には、その功績を永く顕彰するため年金を支給することができる。

2 年金は、終身年金として年額10万円以内とする。

(待遇)

第5条 名誉町民に対しては、次の待遇をすることができる。

(1) その功績を永く伝える方法を講ずること。

(2) 久米南町の施設使用について特典を与えること。

(3) 名誉町民としての栄誉を維持するために必要な特典を与えること。

(4) その他町長が必要と認める待遇

(規則への委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月25日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

久米南町名誉町民条例

昭和49年3月25日 条例第29号

(平成4年12月25日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和49年3月25日 条例第29号
平成4年12月25日 条例第24号