○久米南町名誉町民条例

昭和49年3月25日

条例第29号

(目的)

第1条 本町の町民又は本町に縁故の深い者で、本町の発展並びに社会文化の進展に著しく貢献した者に、久米南町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈りその功績を表彰する。

(決定)

第2条 名誉町民は、町長が町議会に諮って決定する。

(顕彰)

第3条 名誉町民には表彰状に添えて久米南町名誉町民章を贈呈する。

第4条 削除

(待遇)

第5条 名誉町民に対しては、次の待遇をすることができる。

(1) その功績を永く伝える方法を講ずること。

(2) 久米南町が行う式典その他諸行事への招待

(3) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

(4) その他町長が必要と認める待遇

(規則への委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月25日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年9月20日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

久米南町名誉町民条例

昭和49年3月25日 条例第29号

(令和6年9月20日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和49年3月25日 条例第29号
平成4年12月25日 条例第24号
令和6年9月20日 条例第23号