○久米南町定期予防接種実施要綱

令和8年3月31日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき町が行う定期予防接種(以下「定期接種」という。)の実施に関し、法、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「政令」という。)、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)及び予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)に定めるもののほか、接種費用の公費負担について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 定期接種の対象となる者は、接種日において町内に住所を有する者であって、政令第3条の表に掲げる疾病ごとに定める対象年齢等に該当するものとする。

(事業の実施)

第3条 定期接種は、町と契約を締結した医療機関及び公益社団法人岡山県医師会に加入している医療機関(以下「委託医療機関」という。)に委託して実施する。

2 定期接種を希望する者は、あらかじめ委託医療機関に申し込むものとする。

(費用負担等)

第4条 定期接種のワクチンの種類、接種回数及び町が負担する額(以下「公費負担額」という。)等は、次表に掲げるとおりとする。

ワクチンの種類

接種回数

公費負担額(上限)

備考

帯状疱疹

(交付対象者1人につき、いずれか1つのみ)

生水痘ワクチン

1回

4,000円


不活化ワクチン

2回

11,000円


肺炎球菌ワクチン

1回

5,780円


新型コロナウイルス

1回

13,240円

実施期間:10月1日から翌年2月28日まで

2 定期接種を受けた者は、当該接種に要した費用から公費負担額を控除した額を、委託医療機関に支払うものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯に属する者であるときは、接種に要した費用の全額を町が負担する。

(償還払い)

第5条 対象者が委託医療機関以外の医療機関等で定期接種を受けた場合において、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、別に定める申請書に領収書及び接種の事実を確認できる書類を添えて、接種日から1年以内に町長に請求することができる。

2 町長は、前項の規定による請求が適正と認めるときは、第4条第1項の表に定める公費負担額を上限として、当該請求者に償還払いするものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(久米南町新型コロナウイルス予防接種事業実施要綱、久米南町帯状疱疹定期予防接種実施要綱及び久米南町肺炎球菌定期予防接種実施要綱の廃止)

2 久米南町新型コロナウイルス予防接種事業実施要綱(令和6年久米南町告示第114号)、久米南町帯状疱疹定期予防接種実施要綱(令和7年久米南町告示第48号)及び久米南町肺炎球菌定期予防接種実施要綱(平成26年久米南町告示第103号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日前に、前項の規定による廃止前のそれぞれの要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

久米南町定期予防接種実施要綱

令和8年3月31日 告示第40号

(令和8年4月1日施行)