○久米南町任意予防接種費用助成事業実施要綱

令和8年3月31日

告示第39号

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に規定する定期接種以外の予防接種(以下「任意予防接種」という。)を希望する者に対し、費用の一部を助成することにより、経済的負担の軽減並びに感染症の発症及び重症化を予防し、健康保持増進を図ることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 この要綱の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 予防接種の接種日において町内に住所を有する者

(2) 町の公費負担(助成金の交付を含む。)により、過去に同一の任意予防接種を受けていない者(次条の表に定める助成回数に満たない者を除く。)

(3) 予防接種法第5条第1項による定期接種の対象でない者

(助成対象及び金額等)

第3条 助成の対象となるワクチンの種類、対象年齢、助成回数及び助成金額は、次の表に定めるところによる。

予防接種名

対象年齢

助成回数

助成金額

上限

帯状疱疹

(交付対象者1人につき、いずれか1つのみ)

生水痘ワクチン

50歳以上

1回

接種費用の1/2

4,000円

不活化ワクチン

2回

11,000円

RSウイルス

アレックスビー筋注用

60歳以上

おおむね2年に1回

13,500円

アブリスボ筋注

15,000円

肺炎球菌

70歳以上

1回

5,800円

(助成の方法及び申請期限)

第4条 助成金の交付を受けようとする交付対象者(前条の表に掲げる予防接種を接種した者に限る。次項において「申請者」という。)は、当該予防接種を受けた日の属する年度の末日までに任意予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請及び助成金を請求するものとする。

(1) 領収書等の予防接種に要した費用の支払を証明する書類

(2) 予診票の写し、接種済証等接種した予防接種の種類が確認できる書類

2 領収書等により接種したワクチンの種類が確認できない場合において、申請者は、前項第2号の書類に代えて久米南町任意予防接種実施証明書(様式第2号)を提出するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、3月に受けた予防接種に係る申請については、翌年度の4月30日(当該日が久米南町の休日を定める条例(平成元年条例第20号)第1条第1項に規定する休日に当たるときは、当該日以降の直近の開庁日)までに行うことができる。

第5条 町長は、前条の規定による申請及び請求があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否及び交付額を決定し、次の事項を申請者に通知するとともに、交付を決定したときは、速やかに支給するものとする。

(1) 交付の可否

(2) 交付額

(3) 不交付の理由(不交付とした場合に限る。)

(健康被害の処理)

第6条 町長は、予防接種に起因する健康被害が接種を受けた者に生じたときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づく救済を適用し、必要な措置を講ずるものとする。

(不当利得の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、助成金の交付の決定を取り消すとともに、その者に対し既に交付した助成金の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(久米南町肺炎球菌任意予防接種事業実施要綱及び久米南町帯状疱疹任意予防接種費用助成金交付要綱の廃止)

2 久米南町肺炎球菌任意予防接種事業実施要綱(平成22年久米南町告示第36号)及び久米南町帯状疱疹任意予防接種費用助成金交付要綱(令和6年久米南町告示第30号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日前に、前項の規定による廃止前のそれぞれの要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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久米南町任意予防接種費用助成事業実施要綱

令和8年3月31日 告示第39号

(令和8年4月1日施行)