○物価高騰緊急対応久米南町地域商品券発行事業実施要綱
令和7年6月30日
告示第95号
(目的)
第1条 この要綱は、物価高騰の影響を受けている町内の事業者及び各家庭への緊急支援を行うために実施する、物価高騰緊急対応久米南町地域商品券(以下「商品券」という。)発行事業について、必要な事項を定める。
(1) 基準日 令和7年6月1日をいう。
(2) 基準世帯主 基準日における町の住民基本台帳上の世帯の世帯主をいう。
(3) 基準世帯員 基準日における町の住民基本台帳上の世帯の世帯主以外の者をいい、令和7年6月2日から令和7年12月31日までに出生により町の住民基本台帳上の世帯の世帯員となった者を含む。
(4) 特定取引 商品券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票、その他これらに類するもの及び第5条第6項に規定するものを除く。)の購入等をいう。
(5) 特定事業者 特定取引を行い、受け取った商品券の換金を請求することができる事業者として登録された者をいう。
(商品券の配付対象者)
第3条 この要綱による商品券の配付の対象となる者(以下「配付対象者」という。)は、基準世帯主及び基準世帯員とする。
2 前項の規定にかかわらず、基準日において町内で生活していた者であって、町の住民基本台帳に記載されていないことについてやむを得ない事情があると町長が特に認める者は、配付対象者とすることができる。
3 町長は、前2項の規定にかかわらず、商品券の配付を拒否する旨を申し出た場合は、当該者を配付対象者としないことができる。
(商品券の額等)
第4条 商品券の券面金額は500円とし、配付対象者1人につき2枚(1,000円分)を配付する。
2 町長は、基準世帯主に当該世帯に属する配付対象者分をまとめて配付する。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(商品券の使用範囲等)
第5条 商品券は、特定事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。
2 商品券の使用期限は、令和8年1月31日までとする。
3 商品券の使用に当たり、釣り銭は支払われないものとする。
4 何人も商品券を転売、譲渡及び換金することはできない。ただし、特定事業者が第10条に規定する請求をする場合にあっては、この限りでない。
5 商品券は、配付された本人又はその代理人若しくは使者に限り使用することができる。
6 商品券は、次の各号に掲げる物品の購入等のために使用することはできない。
(1) 不動産や金融商品
(2) たばこ
(3) 商品券やプリペイドカードなど換金性の高いもの
(配付の手続き)
第6条 町長は、配付対象者に対し、商品券を原則郵送により配付するものとする。
(商品券の返送)
第7条 町長は、配付対象者に郵送した商品券が宛所不明、受取拒否等を理由として返送された場合は、第5条第2項に定める期間これを保管し、当該期間経過後は、適切に処分するものとする。
(特定事業者の登録等)
第8条 町長は、別に定める募集要項により適当と認める者を特定事業者として登録する。
(特定事業者の責務)
第9条 特定事業者は、この要綱及び募集要項に定める事項を遵守するものとする。
2 町長は、特定事業者が募集要項に反する行為を行ったときは、当該特定事業者の登録を取り消すことができる。
(商品券の換金手続)
第10条 町長は、特定事業者に対し特定取引の実績及び請求に応じた金額(以下第3項において「実績額」という。)を支払うものとする。
2 特定事業者は、令和8年2月10日まで(当該日までの間において久米南町の休日を定める条例(平成元年久米南町条例第15号)第1条第1項各号に定める日を除く。)に請求書に当該特定取引において使用された商品券を添えて換金を請求するものとする。
3 町長は、前項の請求に基づき特定事業者の預金口座へ実績額を振り込むものとする。ただし、特定事業者からこの方法によらないことにつき特に申し出があった場合は、この限りでない。
(商品券に関する周知等)
第11条 町長は、事業の実施に当たり、商品券の配付、使用等の事業の概要について、広く住民周知に努めるものとする。
(禁止)
第12条 何人も商品券を偽造し、又は不正に使用してはならない。
2 不当に商品券を取得した者は、これを使用してはならず、かつ、直ちにこれを町長に返還するものとする。
(破損等の届出)
第13条 商品券を著しく破損し、又は汚損したときは、速やかに町長に届け出て、その指示に従うものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行し、令和8年3月31日限り、その効力を失う。