○久米南町妊婦のための支援給付金給付事業実施要綱

令和7年5月29日

告示第84号

(目的)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく妊婦のための支援給付事業の実施に関し、同法及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(給付対象者)

第2条 妊婦のための支援給付の対象となる者は、妊婦のための支援給付を受ける資格を有することについて次の各号に掲げる要件を全て満たすものとして町長が認定した妊婦給付認定者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本町の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 医師の診断を受けた妊婦であること。

(妊婦支援給付金の申請)

第3条 妊婦支援給付金の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める書類(添付書類を含む。)を、町長に提出するものとする。

(1) 施行規則第1条の4の2に基づく妊婦給付認定を受けようとする場合 妊婦給付認定申請書兼給付金支給請求書(様式第1号)

(2) 施行規則第1条の4の3に基づく妊婦給付認定者の胎児の数を届け出る場合 胎児の数の届出書兼給付金支給請求書(様式第2号)

(妊婦給付認定及び妊婦支援給付金の支給の決定)

第4条 町長は、前条第1号の規定により妊婦給付認定の申請があったときは認定及び給付金の支給を決定し、当該申請者に対し妊婦給付認定及び支給決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、当該申請に係る審査の結果、これを認定しないこととした場合は、当該申請者に対してその理由を付して不認定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほかこの事業の実施に関し必要な事項については、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に第2条の規定による認定の原因となった妊娠と同一の妊娠を原因として令和6年度の予算における国の妊娠出産子育て支援交付金を財源として市町村(特別区を含む。)から給付される給付金で妊娠から出産及び子育てまでの支援の観点から支給されるものの支給を受けた者に係る子ども・子育て支援法第10条の12第2項及び第3項並びに第10条の14第1項の規定については、同法第10条の12第3項中「他の市町村から妊婦支援給付金」とあるのは「市町村から令和6年度の予算における国の妊娠出産子育て支援交付金を財源として市町村から給付される給付金で妊娠から出産及び子育てまでの支援の観点から支給されるもの」と、「当該他の市町村から支払を受けた額」とあるのは「5万円」と読み替えて適用するものとする。

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久米南町妊婦のための支援給付金給付事業実施要綱

令和7年5月29日 告示第84号

(令和7年5月29日施行)