○久米南町結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和7年3月31日

告示第55号

(目的)

第1条 この要綱は、婚姻に伴う新生活の経済的負担を軽減することにより、若者の定住促進及び少子化対策に資することを目的として、新婚世帯に対して久米南町結婚新生活支援事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付するものとし、必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定める区分に応じて、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 対象期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日までをいう。

(2) 新婚世帯 令和7年1月1日以降に婚姻届を市区町村において受理された夫婦をいう。

(3) 婚姻日 婚姻届を受理された年月日をいう。

(4) 住宅取得費用 対象期間に支払いを行った、婚姻を機に町内で新たに住宅を取得した際の費用(対象期間より前に取得した場合にあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として取得したものに限り、これを含む。)をいう。ただし、久米南町若者住宅補助金交付要綱(平成27年久米南町告示第40号)に基づく補助金の交付対象の住宅の取得に係る費用及び久米南町空き家流動化促進事業補助金交付要綱(令和5年久米南町告示第42号)第3条第1号の購入費補助金の交付対象である空き家の取得に係る費用を除く。

(5) 住宅リフォーム費用 対象期間に支払いを行った、婚姻を機に住宅をリフォームする際に要した費用(対象期間より前に実施した場合にあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として実施したものに限り、これを含む。)のうち、住宅機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用をいう。ただし、倉庫又は車庫のリフォームに係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用並びにエアコン、洗濯機等の家電購入及び設置に係る費用並びに久米南町空き家流動化促進事業補助金交付要綱(令和5年久米南町告示第42号)第3条第2号の改修費補助金の交付対象である空き家に係る工事費用を除く。

(6) 引越し費用 対象期間に引っ越し業者又は運送業者へ支払いを行った、婚姻を機に本町への転入又は町内における転居の際に要した費用(対象期間より前に実施した場合にあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として実施したものに限り、これを含む。)をいう。

(7) 貸与型奨学金 公的団体又は民間団体から、学生の修学及び生活のために貸与された資金をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件全てを満たす新婚世帯に属するものとする。

(1) 申請時において、夫婦が町の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民登録し、かつ、町内に居住していること。

(2) 婚姻日において、夫婦ともに満39歳以下であること。

(3) 生活保護を受給していないこと。

(4) 夫婦の双方又は一方が過去にこの要綱の規定による補助金(他の市区町村におけるこの要綱と同様の趣旨により給付されるものを含む。)の交付を受けていないこと。

(5) この要綱による補助金の交付を受けた後、夫婦ともに本町に5年以上継続して住民登録をし、かつ、生活の本拠を置く意思があること。

(6) 交付申請時において、夫婦に町税等の町への収入金に滞納がないこと。

(7) 世帯全員が久米南町暴力団排除条例(平成23年条例第15号)第2条第2号に規定する暴力団員でないこと。

(補助金の額及び上限額)

第4条 補助金の額は、住宅取得費用、住宅リフォーム費用及び引越し費用を合計して得た額とし、当該新婚世帯の夫婦の直近の所得(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第30号イ(1)に規定する合計所得金額をいう。)の合計から貸与型奨学金の年間返済額を控除した額をいう。以下同じ。)により次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める額を上限とする。

(1) 夫婦の所得が500万円未満の新婚世帯 60万円

(2) 夫婦の所得が500万円以上の新婚世帯 50万円

2 前項の規定により算出した補助金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、久米南町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて対象期間内に申請するものとする。

(1) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍全部事項証明書

(2) 夫婦の所得証明書

(3) 物件の売買契約書又は工事請負契約書の写し等契約内容が確認できる書類(住宅取得費用又は住宅リフォーム費用を含む場合)

(4) 対象経費を支払ったことが分かる書類

(5) 貸与型奨学金の年間返済額が分かる書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、補助金の交付を決定する(以下「交付決定等」という。)とともに、久米南町結婚新生活支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の交付決定等に当たり、申請者に必要な条件を付すことができるものとする。

(追加交付申請)

第6条 前条第2項の規定により補助金の交付決定等を受けた者(以下「交付決定者」という。)のうち、交付された補助金の額が第4条に定める上限額に達しないものは、上限額から当該交付された額を控除して得た額を上限として追加交付を申請することができる。

2 前項の規定により補助金の追加交付を受けようとする者は、別に定める追加交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて申請するものとする。

(1) 対象経費を支払ったことが分かる書類

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

3 前2項による申請に対する交付決定等に係る取り扱いは、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(補助金の請求等)

第7条 第5条第2項の規定により(前条第3項において準用する場合を含む。)交付決定者は、久米南町結婚新生活支援事業補助金請求書(様式第3号)により町長に補助金の交付を請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定等の取消し)

第8条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定等の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により交付決定等を受けたとき。

(2) 交付決定等に付した条件に違反する行為があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めるとき。

(補助金の返還)

第9条 町長は、前条の規定により交付決定等を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、当該交付決定者に対し、期限を定めてその全部又は一部の返還を求めるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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久米南町結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和7年3月31日 告示第55号

(令和7年4月1日施行)