○久米南町帯状疱疹定期予防接種実施要綱

令和7年3月31日

告示第48号

(趣旨)

第1条 帯状疱疹の発病予防と重傷化防止を図るため予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項の規定により本町が行う高齢者帯状疱疹の定期予防接種(以下「定期予防接種」という。)について、法、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「政令」という。)、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)及び予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)に定めるもののほか、被接種者に対して経費の一部を補助することについて、必要な事項を定める。

(定期予防接種の対象者)

第2条 予防接種の対象となる者は、政令第3条に掲げる予防接種を受ける日において町内に住所を有する者とする。

(事業の実施)

第3条 定期予防接種は、町と契約を締結した医療機関及び公益社団法人岡山県医師会に加入している医療機関(以下「委託医療機関」という。)に委託して実施する。

(定期予防接種の申込み)

第4条 定期予防接種を希望する者は、あらかじめ委託医療機関に申し込むものとする。

(費用負担等)

第5条 定期予防接種の対象者に対して実施するワクチンの種類、接種回数並びに町が負担する額は、次の表に掲げるとおりとする。なお、対象者1人につき接種するワクチンの種類はいずれか1つのみとする。

ワクチンの種類

接種回数

(1人につき)

接種1回当たりの公費負担額

生水痘ワクチン

1回

4,000円

帯状疱疹ワクチン

2回

11,000円

2 予防接種を受けた定期予防接種の対象者は、接種費用から前項に規定する公費負担額を控除した額を委託医療機関に支払うものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯に属する者であるときは、費用の全額を町が負担する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

久米南町帯状疱疹定期予防接種実施要綱

令和7年3月31日 告示第48号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和7年3月31日 告示第48号