○久米南町こども家庭センター設置規程

令和7年3月25日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、町が行う妊産婦、子育て世帯及びこどもに対する児童福祉及び母子保健に関する包括的な支援の拠点となる久米南町こども家庭センター(以下「センター」という。)の設置について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 センターは、保健福祉課内に設置する。

(事業の内容)

第3条 センターは、次に掲げる事業又は業務を行うものとする。

(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項各号に掲げる事業

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第2項各号に掲げる業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

2 センターは、前項各号に掲げる事業又は業務を行うに当たり、当該対象となる妊産婦、子育て世帯又はこどもに対し切れ目のない一体的な支援の実施に努めるものとする。

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか、事業又は業務の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

久米南町こども家庭センター設置規程

令和7年3月25日 規程第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和7年3月25日 規程第2号