○久米南町立保育園の利用調整に関する規則

令和7年3月25日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項に規定する保育所の利用に係る利用調整について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)及び児童福祉法において使用する用語の例による。

(利用調整)

第3条 町長は、町立の保育園ごとの保育利用を希望する児童の総数が、当該保育園ごとに設定された定員を超える場合その他やむを得ない事由がある場合は、保育の必要性が高い児童から、利用希望順位を踏まえ保育利用を希望する児童の利用調整を実施するものとする。

2 前項の利用調整については、別表第1に定める基準指数を合計した値の高い児童から優先的に保育利用させるものとする。ただし、算出した基準指数の値が同一である児童が複数いる場合は、別表第2に定める基準指数を合計した値の高い児童から優先的に保育利用させるものとする。

3 前項の場合において、別表第2により算出した基準指数の合計した値が同一の児童が複数いる場合は、抽選により保育利用を決定するものとする。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

保育を必要とする事由

保護者の状況

基準指数

就労・就学・職業訓練

月140時間以上就労・就学を常勤としているもの

10

月120時間以上140時間未満就労・就学を常勤としているもの

9

月100時間以上120時間未満就労・就学を常勤としているもの

8

月80時間以上100時間未満就労・就学を常勤としているもの

7

月48時間以上80時間未満就労・就学を常勤としているもの

6

就労先確定(内定)

5

妊娠・出産

出産予定日の前後2カ月間

7

疾病・障害

療育手帳A・B、身体障害者手帳1級又は2級

介護保険要介護1~5

精神障害者保健福祉手帳1級又は2級

10

身体障害者手帳3~6級

介護保険要支援1又は要支援2

精神障害者保健福祉手帳3級

8

通院(入院)証明書の意見書<保育困難>

10

通院(入院)証明書の意見書<保育が一部困難>

7

通院(入院)証明書の意見書<日常生活に特に支障なく、保育可能>

5

介護・看護

月140時間以上介護・看護をしているもの

10

月120時間以上140時間未満介護・看護をしているもの

9

月100時間以上120時間未満介護・看護をしているもの

8

月80時間以上100時間未満介護・看護をしているもの

7

月48時間以上80時間未満介護・看護をしているもの

6

災害復旧

風水害、火災、地震等の被害等

20

求職活動

求職活動をしている(就労未定)

1

児童虐待、DVの恐れ

児童虐待又はその恐れ、DV等により保育が困難であることに該当する

10

その他

不存在(死亡・離婚・行方不明・拘禁等)

*この項目は「保育の必要性」の事由ではありません

10

上記保護者の状況に類するものとして、町長が認める場合

各区分を準用

別表第2(第3条関係)

分類

保護者若しくは子ども又は世帯の状況

基準指数

ひとり親家庭

子どもが母又は父のみに養育されている場合

5

社会的養護

児童虐待又はその恐れ、DV等により家庭での保育が困難である場合

20

里親の場合

10

育児休業明け

(新たに園の利用を希望する子ども)

育児休業を取得しており、復帰する場合

3

兄弟姉妹同一施設利用

兄弟姉妹において同一の保育園の利用を希望する場合

3

継続利用子ども

現に保育園を利用しており、継続して保育を必要とし、施設の利用を希望する場合

5

保育士等

保護者が保育士・幼稚園教諭・保育教諭の資格を有し、久米南町立保育園に勤務する場合

7

保護者が保育士・幼稚園教諭・保育教諭の資格を有し、久米南町立保育園に週20時間未満勤務する場合

5

保護者が保育士・幼稚園教諭・保育教諭の資格を有し、久米南町立保育園以外勤務する場合

3

保育料等滞納世帯

保育料・町税等に3カ月以上の滞納がある場合又は3カ月以上にわたり納付約束を履行しない場合

-10

久米南町立保育園の利用調整に関する規則

令和7年3月25日 規則第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和7年3月25日 規則第5号