○久米南町新型コロナウイルス予防接種事業実施要綱

令和6年9月27日

告示第114号

(目的)

第1条 町が実施する予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定による高齢者新型コロナウイルス予防接種(以下「予防接種」という。)について、新型コロナウイルスの発病予防と重症化防止を図るため、予防接種の被接種者に対して経費の一部を補助し、もって健康な日常生活の安定に寄与することを目的とする。実施については、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)及び予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところにより行う。

(補助対象者等)

第2条 補助対象者は、町内に住所を有する次の各号に掲げる者であって、町と予防接種の実施について契約を締結した医療機関(以下「委託医療機関」という。)で予防接種を受けるもの(以下「被接種者」という。)とする。ただし、新型コロナウイルス罹患者は対象外とする。

(1) 予防接種の日の年齢が満65歳以上の者

(2) 予防接種の日の年齢が満60歳以上満65歳未満であって、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、心臓、腎臓又は呼吸器若しくはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の障害の程度が1級である者

(事業の実施)

第3条 予防接種は、委託医療機関に委託して行うものとする。

2 予防接種の実施期間は、10月1日から翌年2月28日までとする。ただし、町長が必要と認め、別に期間を定めた場合は、この限りでない。

(予防接種の申込み)

第4条 予防接種を希望する者は、あらかじめ委託医療機関に申し込むものとする。

(予防接種の回数)

第5条 予防接種の回数は、毎年度1回とする。

(予防接種済証の交付)

第6条 委託医療機関は、健康手帳に予防接種の日、医療機関名及び医師名、ワクチンロットNo.等その他必要事項を記入するものとする。ただし、健康手帳を持参しない者は、予防接種をした旨の証票を交付するものとする。

(予防接種に要する費用負担等)

第7条 補助対象額は、予防接種に要する1人当たりの費用から次項に定める自己負担額を除いた額(上限13,180円)とする。

2 被接種者は、自己負担額として2,500円を予防接種を受けた委託医療機関に支払うものとする。

3 委託医療機関は、予防接種を実施した月毎に予診票を添えて、町長に委託料を請求するものとする。

4 町長は、前項の請求を受けたときは、その内容を審査し、適正と認めたときは委託料を委託医療機関に支払うものとする。

5 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは第1項の補助対象額を指定された口座に振り込むものとする。

6 第2条に規定する対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける場合は、町が予防接種費用の全額を負担する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年10月1日から施行する。

久米南町新型コロナウイルス予防接種事業実施要綱

令和6年9月27日 告示第114号

(令和6年10月1日施行)