○令和6年度久米南町定額減税補足給付金(調整給付)支給事務実施要綱
令和6年6月17日
告示第83号
(目的)
第1条 この要綱は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する、定額減税補足給付金(調整給付)に関し、必要な事項を定める。
(1) 調整給付金 前条の目的を達するために、町から贈与される久米南町定額減税補足給付金(調整給付)をいう。
(2) 推計所得税額 令和6年分所得税額として推計される額として、確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等(以下「確定申告書等」という。)から把握できる令和5年分所得税額又は令和6年度分個人住民税課税情報から推計した額をいう。
(支給対象者)
第3条 調整給付金の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する納税義務者であって、令和6年1月1日時点で町に住所を有する者(町の住民基本台帳に記録されていないが、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による県民税所得割又は町民税所得割(以下「個人住民税所得割」という。)が課される者を含む。)とする。ただし、令和5年分所得に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除く。
(1) 3万円に控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額が、推計所得税額を上回る、又は上回ると見込まれる所得税の納税義務者(所得税法(昭和40年法律第33号)上の居住者に限る。)
(2) 1万円に、控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額が、令和6年度分個人住民税所得割の額を上回る個人住民税所得割の納税義務者
(1) 3万円に控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額から、推計所得税額を差し引いて得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
(2) 1万円に、控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額から、令和6年度分個人住民税所得割の額を差し引いて得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
2 前項に掲げる額の算定のために課税台帳等から個人住民税賦課情報を抽出する日(以下「基準日」という。)は、令和6年6月3日とする。
(受給権者)
第5条 調整給付金の受給権者は、第3条における支給対象者とする。
(支給の申請)
第6条 調整給付金の支給を受けようとする者は、別に定める確認書又は申請書(以下「確認書等」という。)を、町長へ提出するものとする。
(支給の決定)
第7条 町長は、前条の規定により確認書等を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し調整給付金を支給する。
2 代理人が確認書等の提出をするときは、委任欄に代理人氏名等を記載するとともに、原則として委任状を提出する。また、この場合、町長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
3 町長は、第1項に規定する者から確認書等の提出があった場合においては、別に定める方法により、代理権を確認するものとする。
(申請期限)
第9条 確認書等の受付開始日は、町長が別に定める日とする。
2 確認書等の提出期限は、令和6年10月31日とする。
(調整給付金の支給等に関する周知等)
第10条 町長は、この要綱による事務の実施に当たり、支給対象者の要件、申請方法、受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。
2 第7条の規定による支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、町長が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該確認書等は取り下げられたものとみなす。
(給付金の返還)
第12条 町長は、偽りその他不正の手段により調整給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った調整給付金の返還を求めるものとする。
2 調整給付金の支給を受けた者が、修正申告等により第3条に規定する支給対象者でなくなった場合は、調整給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 調整給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。