○久米南町週休2日工事(発注者指定型)試行要領

令和6年3月29日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この要領は、建設現場における労働環境改善のため、久米南町が発注する工事において、週休2日工事(発注者指定型)を実施するに当たり、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 週休2日 原則として対象期間における土・日曜日を休日として確保し、現場を完全閉所することをいう。

(2) 週休2日工事 週休2日を実施する工事をいう。

(3) 対象期間 現場着手日(準備工事を除く。)から現場完成日までをいう。なお、対象期間内には、休日である土・日曜日の前後に計6日の開所日を有する連続した8日間の期間を1回以上含むものとする。

(4) 完全閉所 現場事務所での事務的作業を含む工事現場における全ての作業を中断し、現場を閉所とすることをいう。

(5) 週休2日の達成 対象期間における土・日曜日の日数と等しい、休日である土・日曜日の日数(発注者が認めた振替日を含む。)を確保した場合をいう。

(6) 土木工事等 土木工事標準積算基準書、土地改良工事積算基準及び水道事業事務必携に記載の諸経費体系に基づき積算された工事をいう。

(対象工事)

第3条 対象工事は、久米南町が発注する土木工事等の中から発注者が選定するものとする。ただし、以下のいずれかに該当する工事は選定しない。

(1) 災害復旧工事等の緊急を要する工事

(2) 現場条件や施工時期等の制約が厳しい工事

(3) その他週休2日の確保が困難であると判断される工事

2 発注者は、前項の工事を発注する場合は、特記仕様書に週休2日工事(発注者指定型)の対象工事である旨を明記する。

(実施方法)

第4条 受注者は、地元条件や天候等によりやむを得ず土・日曜日に作業を行う必要が生じた場合は、振替日を設定し、事前に監督員と協議するものとする。なお、振替日は、作業を行う土・日曜日の前後2週間以内(祝日、夏季休暇及び年末年始休暇を除く。)に設定するものとする。

2 前項に定めるもののほか、週休2日工事の実施に当たっては、別に定める特記仕様書により行うものとする。

(積算方法)

第5条 発注時に週休2日を達成した場合の補正係数を各経費に乗じたうえで予定価格を作成するものとし、週休2日を達成できなかった場合は、補正なしとして減額変更するものとする。

2 前項の補正係数は別に定める。

(工事成績評定)

第6条 発注者は、対象期間において週休2日を達成した場合は、工事成績評定の工程管理の項目で評価する。なお、週休2日を達成できなかった場合においても減点は行わない。

(履行証明書)

第7条 発注者は、受注者が対象期間において週休2日を確保した上でしゅん功検査に合格した場合、発注者は受注者に対し、別に定める週休2日工事履行証明書を発行する。

(その他)

第8条 この要領に定めのない事項については、別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年11月1日告示第129号)

この告示は、告示の日から施行する。

久米南町週休2日工事(発注者指定型)試行要領

令和6年3月29日 告示第36号

(令和6年11月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
令和6年3月29日 告示第36号
令和6年11月1日 告示第129号