○久米南町週休2日工事(受注者希望型)試行要領

令和6年3月29日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要領は、建設現場における労働環境改善のため、久米南町が発注する工事において、週休2日工事(受注者希望型)を実施するに当たり、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 週休2日 原則として対象期間における土・日曜日を休日として確保し、現場を完全閉所することをいう。

(2) 週休2日工事 週休2日を実施する工事をいう。

(3) 対象期間 現場着手日(準備工事を除く。)から現場完成日までをいう。なお、対象期間内には、休日である土・日曜日の前後に計6日の開所日を有する連続した8日間の期間を1回以上含むものとする。

(4) 完全閉所 現場事務所での事務的作業を含む工事現場における全ての作業を中断し、現場を閉所とすることをいう。

(5) 週休2日の達成 対象期間における土・日曜日の日数と等しい、休日である土・日曜日の日数(発注者が認めた振替日を含む。)を確保した場合をいう。

(6) 土木工事等 土木工事標準積算基準書、土地改良工事積算基準及び水道事業実務必携に記載の諸経費体系に基づき積算された工事をいう。

(対象工事)

第3条 対象工事は、久米南町が発注する土木工事等(発注者指定型の工事を除く。)とする。

2 発注者は、前項の工事を発注する場合は、特記仕様書に対象工事の対象工事である旨を明記する。

3 発注者は、週休2日対象外の工事についても、特記仕様書に対象外である旨を明記する。

(実施方法)

第4条 週休2日工事の発注方式は、契約の締結後、受注者の希望により週休2日工事を実施する受注者希望型とする。

2 受注者は、契約の締結後、工事着手前に、週休2日工事の実施希望の有無を発注者に報告するものとする。

3 受注者は、地元条件や天候等によりやむを得ず土・日曜日に作業を行う必要が生じた場合は、振替日を設定し、事前に監督員と協議するものとする。なお、振替日は、作業を行う土・日曜日の前後2週間以内(祝日、夏季休暇及び年末年始休暇を除く。)に設定するものとする。

4 前3項に定めるもののほか、週休2日工事の実施に当たっては、別に定める特記仕様書により行うものとする。

(設計変更)

第5条 発注者は、受注者が前条第2項の規定により週休2日工事の実施を報告し、かつ、対象期間において週休2日を達成した場合は、精算時に設計変更の対象とする。なお、対象期間において週休2日を達成できなかった場合についても、4週6休以上の現場閉所が確認できた場合は、その達成状況に応じて、精算時に設計変更の対象とする。

(工事成績評定)

第6条 発注者は、受注者が第4条第2項の規定により週休2日工事の実施を報告し、かつ、対象期間において週休2日を達成した場合は、工事成績評定の工程管理の項目で評価する。なお、週休2日を達成できなかった場合においても減点は行わない。

(履行証明書)

第7条 発注者は、受注者が第4条第2項の規定により週休2日工事の実施を報告し、かつ、対象期間において4週6休以上の現場閉所が確認できた上で、しゅん功検査に合格した受注者に対して、別に定める週休2日工事履行証明書を発行する。

(その他)

第8条 この要領に定めのない事項については、別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年11月1日告示第128号)

この告示は、告示の日から施行する。

久米南町週休2日工事(受注者希望型)試行要領

令和6年3月29日 告示第35号

(令和6年11月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
令和6年3月29日 告示第35号
令和6年11月1日 告示第128号