○久米南町町民後見人運営事業実施要綱

令和6年3月29日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、成年後見制度の利用の促進を図るため、認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない者(以下「高齢者等」という。)の後見等を行う町民後見人を養成し、その活動を支援する久米南町町民後見人運営事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民後見人 後見等を受ける者の親族以外の者(弁護士、司法書士その他専門的資格を有する者を除く。)であって、後見人等に選任された者をいう。

(2) 後見人等 民法(明治29年法律第89号。以下「法」という。)に規定する成年後見人、保佐人又は補助人をいう。

(3) 後見等 法の規定により後見人等として行う後見、保佐又は補助の業務をいう。

(4) 養成研修 町民後見人の候補者の養成を目的とする研修であって、岡山県が実施する研修及び久米南町が実施するフォローアップ研修をいう。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は久米南町とする。ただし、町長は、事業の全部又は一部について、適切な事業実施が確保できると認められる法人等に委託することができる。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 久米南町が実施するフォローアップ研修に関すること。

(2) 養成研修の受講に係る経費に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関すること。

(3) 町民後見人の登録及び管理に関すること。

(4) 町民後見人の活動支援に関すること

(5) 前4号に掲げるもののほか、事業の推進に関し、町長が必要と認めること。

(補助金の交付対象者)

第5条 前条第2号に規定する補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 養成研修の受講を開始する日の属する年度の4月1日現在の年齢が20歳以上75歳未満の者

(2) 町内に住所を有し、現に居住している者

(3) 養成研修の全ての課程を受講した者

(4) 成年後見制度及び高齢者等に対する福祉に理解及び熱意があり、心身ともに健康である者

(5) 町民後見人として町内で活動する意思がある者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者については、補助金を交付しない。

(1) 町税、上下水道料金等町への収入金を滞納している者

(2) 民法第847条の後見人の欠格事由に該当する者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)若しくは同条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者。

(4) 過去に養成研修の受講に係る経費について、本町から補助金の交付を受けたことがある者

(5) 養成研修の受講に対して、他の団体から別に費用の助成等を受けた者

(6) 前各号に掲げる者のほか、町長が不適当と認める者

(修了証)

第6条 町長は、養成研修を修了した者に対し、修了証を交付するものとする。

(補助対象経費)

第7条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、養成研修の受講料(教材費を含む。)とする。

(補助金の額等)

第8条 補助金の額は、前条の規定による補助対象経費の10分の10以内の額とする。

(交付申請)

第9条 補助金の交付を受けようとする者は、養成研修修了後に、町民後見人養成研修受講補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、町長が交付した修了証の写しを添えて、町長に提出するものとする。

(交付決定)

第10条 町長は、前条の交付申請書の提出があったときは、これを審査の上、補助金の交付を決定し、町民後見人養成研修受講補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第11条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が虚偽その他不正な手段により当該決定を受けたときは、当該決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(町民後見人候補者名簿)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者であって後見等を適切に行うことができると認めるものを、町民後見人候補者として名簿に登録することができる。

(1) 第6条の修了証の交付を受けた者(町民後見人として後見等を行うことにつき同意を得た者に限る。)

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が養成研修と同等と認める研修の受講を修了した者

2 町長は、前項の規定により登録した者について、町民後見人候補者名簿(以下「名簿」という。)を作成し、管理するものとする。

3 町長は、毎年度、名簿に登録された者(以下「登録者」という。)の心身の状態等を確認するものとする。この場合において、登録者の心身の状態について後見等に支障があると認められるときは、町長は、当該登録者の登録を抹消することができる。

4 前項後段に規定する場合のほか、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、当該登録を抹消することができる。

(1) 登録者が登録の抹消を申し出て、町長が了承したとき。

(2) 登録者が町民後見人として、不適切な行為を行ったと認められるとき。

(3) 登録者が、配偶者又は四親等内の親族以外の者と任意後見契約(任意後見契約に関する法律(平成11年法律第150号)第2条第1号に規定するものをいう。)を締結したとき。

(4) 登録者が本事業によらずに配偶者又は四親等内の親族以外の者に対し後見等を行うこととなったとき。

(5) 第5条第2号に該当しなくなったとき。

(6) 前5号のほか、町長が抹消すべきと認めるとき。

(名簿の提出)

第13条 町長は、必要に応じて、成年後見センター及び家庭裁判所に名簿を提出するものとする。

(町民後見人の選考)

第14条 町長は、町長が申立てを行う事案その他成年後見制度に係る事案が発生した場合は、専門職の意見を聴いた上で、町民後見人の候補者を推薦することが適当であると認めるときは、名簿より候補者を選考するものとする。

(登録後の支援)

第15条 町長は、町民後見人の資質向上のため、必要に応じて研修、指導等を行うものとする。

(守秘義務)

第16条 町民後見人は、正当な理由なく、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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久米南町町民後見人運営事業実施要綱

令和6年3月29日 告示第31号

(令和6年4月1日施行)