○久米南町帯状疱疹予防接種費用助成金交付要綱
令和6年3月29日
告示第30号
(目的)
第1条 この要綱は、帯状疱疹予防接種(以下「予防接種」という。)を希望する者に対し、予防接種に要する費用の一部を助成することにより、経済的負担の軽減並びに帯状疱疹の発症及び重症化を予防し、健康保持及び増進を図ることを目的とする。
(交付対象者)
第2条 この事業の交付対象者(以下「対象者」という。)は、予防接種を受ける日において町内に住所を有する満50歳以上の者で、過去にこの要綱による助成を受けていないものとする。
(交付対象及び交付金額等)
第3条 交付の対象となるワクチンの種類、助成回数及び助成金額は、次の表に掲げるとおりとする。
ワクチンの種類 | 助成回数 (1人につき) | 助成金額 | |
接種1回当たり | 1回当たり上限額 | ||
水痘生ワクチン | 1回 | 接種費用の2分の1 (100円未満切捨て) | 4,000円 |
帯状疱疹ワクチン | 2回 | 接種費用の2分の1 (100円未満切捨て) | 11,000円 |
2 交付の対象となるのは、交付対象者1人につき前項の表に掲げるいずれか1つのワクチンのみとする。
(1) 予防接種に要した費用の支払いを証明する医療機関等が発行した書類
(2) 接種した予防接種の種類が分かる医療機関等が発行した書類
(交付決定及び助成金の支給)
第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否及び交付額を決定し、申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により交付を決定した場合は、申請者が指定した金融機関の口座へ振込みの方法により助成金を交付するものとする。
(不当利得の返還)
第6条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、助成金の交付の決定を取り消すとともに、その者に対し既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行し、令和6年4月1日以後に受けた予防接種から適用する。