○久米南町障害者等自動車改造費助成事業実施要綱

令和6年3月29日

告示第29号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第3項の規定に基づき、身体障害者及び難病患者等(以下「障害者等」という。)の就労及び外出等を容易にするため自動車の改造をする必要がある場合に、その費用の一部を助成することにより、障害者等の社会参加の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。

(2) 難病患者等 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度の者をいう。

(事業内容)

第3条 町長は、次に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 本人用自動車改造費助成事業 就労等社会参加に伴い、身体障害者が自ら所有し、運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の改造に要する費用の一部を助成する事業

(2) 介護用自動車改造費助成事業 介護者の運転する自動車について、障害者等が安全に乗降でき、かつ、車いす・ストレッチャー(以下「車いす等」という。)を収納若しくは固定できるように必要な装備を設ける改造(障害者等が安全に乗降でき、かつ、車いす等を収納若しくは固定できるように必要な装備を設けている自動車(以下「改造自動車」という。)を購入する場合を含む。)で、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に規定する道路運送車両の保安基準に適合した改造をすることにより、外出等が見込まれる者に対して、自動車改造に要する費用の一部を助成する事業

(助成対象者)

第4条 助成対象者は、町内に住所を有し、町税等の町への収入金の滞納がない世帯主又は世帯員で、次の各号に掲げる事業に応じ、当該各号に定める要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 本人用自動車改造費助成事業 上肢、下肢又は体幹機能の身体障害者であって、自らが所有し、運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造する必要があること。

(2) 介護用自動車改造費助成事業

 下肢1級・2級又は体幹機能1級・2級の身体障害者又は難病患者等であって、自ら運転することが困難であり、車いす等を使用し介助を受けなければ移動が困難な状態が継続する者を介護する者で、当該障害者等のために自動車の改造を必要とすること。

 自動車を現に所有し、又は新たに購入しようとする介護者(障害者等が所有し、又は新たに購入しようとする自動車を専ら当該障害者等のために運転する介護者を含む。)で、自動車の改造を必要とすること。

2 前項に規定する自動車改造の助成は、過去5年間に、同様の助成の決定を受けた者(当該障害者を含む。)は対象としない。ただし、障害程度の変更等により改造が必要になった場合等、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

3 第1項の規定にかかわらず、助成金の申請を行う月の属する年度(4月1日から6月30日にあっては前年度)における助成対象者の属する世帯(助成対象者が世帯主である場合を含む。)全員のうち市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合は、この要綱による助成の対象としない。

(助成金)

第5条 助成金の額は、次の各号に掲げる事業に応じ、当該各号に定める費用の3分の2を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、10万円を限度とする。

(1) 本人用自動車改造費助成事業 操向装置及び駆動装置等の改造に直接要した費用

(2) 介護用自動車改造費助成事業 自動車の改造に要する費用(改造自動車を購入する場合については、同種の標準型車両の購入に要する費用との差額)

(申請)

第6条 本人用自動車改造費の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事前に久米南町障害者等自動車改造費助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 経費見積書(改造の箇所及び経費を明らかにしたもの)

(2) 身体障害者手帳の写し

(3) 運転免許証の写し

(4) 自動車検査証の写し(購入と同時に改造する場合を除く。)

(5) 改造予定部分及び車両番号の識別が可能な写真(購入と同時に改造する場合を除く。)

(6) その他町長が必要と認める書類

2 介護用自動車改造費の助成を受けようとする者は、事前に久米南町障害者等自動車改造費助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて資料に提出しなければならない。

(1) 経費見積書(改造の箇所及び経費を明らかにしたもの)

(2) 身体障害者手帳の写し又は難病患者等であることが確認できる書類の写し

(3) 運転者の運転免許証の写し

(4) 自動車検査証の写し(改造自動車を購入する場合を除く。)

(5) 改造予定部分及び車両番号の識別が可能な写真(改造自動車を購入する場合を除く。)

(6) その他町長が必要と認める書類

(支給決定等)

第7条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、これを審査の上適否を決定し、申請者へ通知するものとする。ただし、同条の規定により決定した日の属する年度の末日までに申請者が当該助成事業を完了することができなかったときは、当該決定はその効力を失う。

(決定内容の変更)

第8条 前条の規定により助成の決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)が、決定内容を変更しようとするときは、久米南町障害者等自動車改造費変更届(様式第2号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(再申請)

第9条 第7条の規定により決定の効力が失われたときは、当該決定の日の属する年度の翌年度以降に再度、第6条の規定による申請をすることができるものとする。この場合において、添付資料は省略することができるものとする。

(実績報告)

第10条 支給決定者は、第7条で決定した助成事業が完了したときは、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 久米南町障害者等自動車改造費助成事業実績報告書(様式第3号)

(2) 自動車検査証の写し(購入と同時に改造する場合及び改造自動車を購入する場合に限る。)

(3) 改造部分及び車両番号の識別が可能な写真

(4) 改造に要した費用に係る領収書の写し(割賦契約等で支払が完了していない場合は、支払に係る契約書及び初回支払分が分かる資料の写し)

(助成金の確定及び交付)

第11条 町長は、前条に規定する実績報告書を受理したときは、これを審査し、助成金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、支給決定者に通知するものとする。

2 支給決定者は、前項に規定する通知を受けたときは、速やかに久米南町障害者等自動車改造費助成金請求書(様式第4号)により助成金を請求するものとする。

3 町長は、前項に規定する請求書の提出があったときは、速やかに助成金を交付する。

(助成決定の取消し)

第12条 町長は、助成決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成決定の全部又は一部を取消すことができる。

(1) 助成事業完了前に死亡し、又は町外へ転出したとき。

(2) 助成決定の内容に違反したとき。

(3) この要綱に基づいて提出された申請書等の内容に虚偽があるとき。

(4) その他の不正行為があると認められたとき。

(助成金の返還)

第13条 町長は、助成決定を取消した場合において、助成事業の当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、返還させることができるものとする。

(調査)

第14条 町長は、必要があるときは、助成金を交付した者に対して、報告を求め、又は必要な調査を実施することができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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久米南町障害者等自動車改造費助成事業実施要綱

令和6年3月29日 告示第29号

(令和6年4月1日施行)