○久米南町障害者等自動車運転免許取得費助成事業実施要綱

令和6年3月29日

告示第28号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第3項の規定に基づき、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、自動車運転免許(道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項に規定する普通自動車免許に限る。以下「免許」という。)を取得するために要する費用の一部を助成することにより、障害者等の社会経済活動への参加を促進し、もって福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。

(2) 知的障害者 療育手帳制度(昭和48年9月27日厚生省発児第156号更生事務次官通知)に基づく、療育手帳の交付を受けている者をいう。

(3) 精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。

(4) 難病患者等 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度の者をいう。

(助成対象者)

第3条 助成対象者は、町内に住所を有する前条各号に規定する身体障害者、知的障害者、精神障害者及び難病患者等(以下「障害者等」という。)のうち、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 免許を取得することにより、自立した日常生活又は社会生活を営むことが見込まれる障害者等

(2) 他の自治体による同様の趣旨の自動車運転免許取得の助成を受けたことがない者

2 この要綱による助成は、助成対象者1人につき1回限りとする。

3 第1項の規定にかかわらず、助成金の申請を行う月の属する年度(4月1日から6月30日にあっては前年度)における助成対象者の属する世帯(助成対象者が世帯主である場合を含む。)全員のうち市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合は、助成の対象としない。

(助成金)

第4条 助成金の額は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第99条に規定する指定自動車教習所(以下「自動車教習所」という。)に納入する入学金、教習所料金、教材費、検定料、その他免許の取得に直接要した費用(以下「免許取得費用」とする。)の3分の2を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、10万円を限度とする。

(申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、免許取得後3カ月以内に、久米南町障害者等自動車運転免許取得費助成申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写し又は難病患者等であることが確認できる書類の写し

(2) 取得した自動車運転免許証の写し

(3) 免許取得費用の領収書の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、これを審査の上適否を決定し、申請者へ通知するものとする。

(助成金の請求及び交付)

第7条 申請者は、前条の規定する通知を受けたときは、速やかに久米南町障害者等自動車運転免許取得費助成金請求書(様式第2号)により助成金を請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、速やかに助成金を交付する。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたと認められた場合は、既に交付した助成金の一部又は全部を返還させることができるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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久米南町障害者等自動車運転免許取得費助成事業実施要綱

令和6年3月29日 告示第28号

(令和6年4月1日施行)