○久米南町創業支援事業補助金交付要綱

令和6年3月29日

告示第24号

(目的)

第1条 この要綱は、創業を通じて地域経済の振興に寄与することを目的とし、商工団体等の助言、指導その他の支援を受けながら、町内で創業(第二創業を含む。)を行う者に対し、その経費の一部について予算の範囲内で補助金を交付するもの。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 創業 次のいずれかに該当する場合をいう。

 事業を営んでいない個人が、本町において新たに事業を開始する場合

 事業を営んでいない個人が、本町において新たに法人を設立し、新たな事業を開始する場合

(2) 第二創業 個人及び法人が、現在の事業の全部又は一部を継続しつつ、これまで営んでいた業種(日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)の中分類における業種)とは異なる業種に属する事業を町内で営むことをいう。

(3) 創業及び第二創業の日 個人にあっては管轄する税務署に提出した開業等の届出に記載された開業年月日又は新事業若しくは新分野による事業開始の日を、法人にあっては登記事項証明書に記載された設立年月日又は新事業若しくは新分野による事業開始の日をいう。

(4) 事業所等 当該事業の用に供する事務所、店舗、工場等をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 補助金の申請年度内に創業等を行う者又は創業等の日の翌日から起算して6月を経過しない者

(2) 町内に主たる事業所等を新たに設置しようとしている者

(3) 創業後5年以上町内で事業を継続する意思を有すること。

(4) 本町の創業支援等事業計画に記載されている久米郡商工会等(以下「支援機関」という。)において、創業相談を実施し事業計画書等を作成した者

(5) 補助事業が完了した日の属する会計年度終了までに、個人にあっては、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記録される見込み(記録された者を含む。)の者。法人にあっては、町内に主たる事業所等を有する見込み(有する場合を含む。)があること。

(6) 久米南町暴力団排除条例(平成23年条例第15号)第2条第2項に規定する暴力団員でないこと。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助対象者から除く。

(1) 事業の内容を同じくする補助金等の交付を受けている場合(見込みを含む。)

(2) 申請時において町税等の町への収入金の滞納がないこと。

(3) フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業を創業等する場合

(4) 別表に掲げる業種に該当する場合

(5) その他町長が適切でないと判断する場合

(補助対象経費)

第4条 この要綱による補助金の交付の対象となるのは、補助金の交付決定日から補助事業の完了までに要する経費であって、次の各号に掲げるうち、創業等のために必要な経費とする。ただし、汎用性が高く、使用目的が本補助事業の遂行に必要なものと特定できない経費を除く。

(1) 創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費

(2) 事業所等開設に係る経費(内外装工事費、賃借料等(不動産の取得に要する費用は除く。))

(3) 設備費

(4) マーケティング調査費

(5) 広報費

(6) 専門家受入れに係る経費

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が補助することが適当と認める費用

(補助金の額)

第5条 この要綱による補助金の額は、前条に定める経費の総額に10分の4を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)とし、当該額が1,000,000円を超えたときは、1,000,000円とする。

2 補助金の交付は、同一の者に対して1回限りとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、久米南町創業支援事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 久米南町創業支援事業計画書(様式第3号)

(3) 支援機関の指導をもとに作成した事業計画書及び資金計画書等の写し

(4) 事業を創業等するものの証明

 個人の場合 住民票及び開業届の写し(既に届出を済ませている場合に限る。)

 法人の場合 登記事項証明書の写し(既に登記を済ませている場合に限る。)

(5) 補助対象経費の内訳を明確にするための書類(図面、カタログ、見積書等の写し)

(6) 事業所等の改修を行う場合には現況写真

(7) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は、前条に定める申請があったときは、速やかにこれを審査し、補助金の交付の可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項に規定する審査を、支援機関に依頼することができる。

3 町長は、第1項の規定により補助金交付を決定する場合には、補助金の目的を達成するために必要な条件を付することができる。

(変更交付申請)

第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、当該決定後にその内容を変更し、又は交付決定を取り下げようとするときは、久米南町創業支援事業補助金変更交付申請書(様式第4号)により、町長の承認を受けるものとする。ただし、次の各号に該当する軽微な変更については、この限りではない。

(1) 新たな経費の追加及びその他主要な部分以外の変更

(2) 交付決定額の変更を伴わない補助対象経費の20%以内の増減

(3) 事業実施期間の変更

2 町長は、前項による変更を承認したときは、申請者にその旨を通知するものとする。

3 町長は、前項の承認には、必要に応じて条件を付し、又は当該条件を変更することができる。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに久米南町創業支援事業補助金実績報告書(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 久米南町創業支援事業実績書(様式第6号)

(2) 請求書又は領収書の写し(補助対象経費の内訳及び支払を明確にするための書類)

(3) 創業の場合 税務署に提出した開業届の写し又は法人登記事項証明書の写し

(4) 第二創業の場合 新事業又は新分野による事業を開始したことが分かるもの

(5) 事業所等の改修を行った場合 完成写真

(6) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第11条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、町長が指定する期日までに、久米南町創業支援事業補助金請求書(様式第7号)により、補助金の請求をするものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、補助事業者に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第3条第1項に定める要件を満たさなくなった場合

(2) 第8条第1項の規定による事業の廃止の申請がなされた場合

(3) 補助事業者が、法令又はこの要綱の規定に違反した場合

(4) 交付(決定)を受けた補助金を事業以外の用途に使用した場合

(5) 事業に関して虚偽、不正、怠慢その他不適切な行為をした場合

(6) その他交付決定後に生じた事業の変更等により、事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

2 前項の規定は、当該補助金の額の確定があった後についても適用する。

3 町長は、第1項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還を求めることができる。

(補助金に係る経理)

第14条 補助事業者は、補助金に係る収支を明確にした書類等を作成し、事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存するものとする。

(財産の管理)

第15条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用が増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、補助事業の完了後も、取得財産管理台帳を備え、その保管状況を明らかにし、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効果的運用を図らなければならない。

(財産の処分の制限)

第16条 補助事業者は、補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年を経過する日以前に、取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ、久米南町創業支援事業補助金に係る取得財産等処分承認申請書(様式第8号)により、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認をした補助事業者に対し、当該承認に係る取得財産等を処分したことにより収入があったときは、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付させることができるものとする。

3 補助事業者が、不当な理由により取得財産等の処分を行った場合は、これに係る補助金を町長に対して返還するものとする。

(協力)

第17条 補助事業者は、町長がその成果の発表及び普及を図るときは、これに協力しなければならない。

2 補助事業者は、町が事業報告を求めるときは、補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間の間、これに協力しなければならない。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に必要事項は、町長別に定める。

(施行日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。

(久米南町起業家支援事業補助金交付要綱の廃止)

3 久米南町起業家支援事業補助金交付要綱(平成24年久米南町告示第112号)は、廃止する。

別表(第3条関係)

補助対象外とする業種(日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)」による。)

(1) 農業、林業(大分類 A に含まれるもの)

(2) 漁業(大分類 B に含まれるもの)

(3) 金融業・保険業(大分類 J に含まれるもの)

(4) 医療・福祉(大分類 P)の医療業のうち、病院(小分類831)、一般診療所(小分類832)及び歯科診療所(小分類833)

(5) 以下のサービス業等

① 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)により規制の対象となる風俗営業・性風俗関連特殊営業

② 競輪・競馬等の競走場、競技団(小分類803に含まれるもの)

③ 芸ぎ業(細分類8094に含まれるもの)

④ 場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業(細分類8096に含まれるもの)

⑤ 興信所(専ら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うものに限る。)(細分類7291に含まれるもの)

⑥ 集金業、取立業(公共料金又はこれに準ずるものを除く。)(細分類9299に含まれるもの)

⑦ 易断所、観相業(細分類7999に含まれるもの)

⑧ 宗教(中分類94に含まれるもの)

⑨ 政治・経済・文化団体(中分類93に含まれるもの)

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久米南町創業支援事業補助金交付要綱

令和6年3月29日 告示第24号

(令和6年4月1日施行)