○久米南町地域おこし協力隊等起業・事業承継事業補助金交付要綱
令和6年3月29日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、久米南町地域おこし協力隊設置要綱(平成24年久米南町告示第110号。以下「設置要綱」という。)に基づき任用された地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の定住・定着を図るため、隊員が町内で起業等をするための費用を予算の範囲で補助することについて、必要な事項を定める。
第2条 補助金の交付の対象となる者は、地域おこし協力隊の任期2年目から任期終了後1年以内とする。
(補助金の交付要件)
第3条 補助金は、隊員が町内で起業等し、かつ、事業内容が町の活性化に資するものに対し交付する。
(補助対象経費等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、隊員の起業等に要する経費のうち、次の各号の掲げるものとする。
(1) 設備費、備品費及び土地・建物賃借費
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術的指導受入れに要する経費
(6) その他町長が特に必要と認める経費
2 補助金の申請額(以下「補助申請額」という。)は、前条各号列記の経費を合計して得た額とし、100万円を上限とする。ただし、補助申請額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする隊員(以下「交付申請者」という。)は、交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて町長に提出するものとする。
(交付決定)
第6条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、適当であると認めたときは、その結果を交付申請者に通知するものとする。
2 町長は、交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、交付に当たり、当該交付申請者に条件を付すことができる。
(1) 補助事業を中止しようとするとき。
(2) 補助申請額の20パーセントを超える減額をしようとするとき。
(3) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。
(実績報告)
第8条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第3号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金の確定)
第9条 町長は、前条に規定する報告があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、交付決定者に通知するものとする。
2 町長は、特に必要があると認めたときは、補助金の概算払をすることができる。
3 交付決定者が補助金の概算払を受けようとする場合は、概算払請求書(様式第5号)に必要書類を添えて町長に提出するものとする。
4 交付決定者は、既に概算払を受けた補助金に不用額が生じたときは、当該不用額を返還するものとする。
(財産の処分の制限)
第11条 交付決定者は補助事業で取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを補助金の交付の目的以外に使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間を経過したとき、その他町長が特に認めたときは、この限りでない。
(1) 不動産又はその従物
(2) 取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の機械及び器具
(1) 補助事業以外の目的に使用したとき。
(2) 法令又はこの告示の規定により付される補助金の交付要件に違反したとき。
(3) 提出書類に虚偽の事項を記載し、その他不正の行為があったとき。
(4) 第8条に規定する実績報告書等必要な書類の提出を怠ったとき。
2 前項の規定による補助金の取消しによって生じた損害については、町は一切の責任を負わないものとする。
(補助金の返還)
第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定の取消しを受けた者に対して、当該補助金の全部又は一部について返還を求めることができる。
(証拠書類の保管)
第14条 交付決定者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。