○久米南町公営企業会計事務決裁規程

令和6年3月29日

規程第8号

(目的)

第1条 この規程は、久米南町公営企業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)の権限に属する会計事務の決裁の区分及び手続を定めることにより、事務の円滑かつ適正な執行を確保するとともに責任の所在を明確にし、合理的で能率的な事務の処理を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 決裁 町長が、その権限に属する事務の処理について意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 町長の権限に属する事務を常時その者に代り意思決定をすること。

(3) 代決 町長又は専決権者が不在のとき、又は事故があるとき、若しくは欠けたときに一時的にこれらの者に代り意思決定することをいう。

(4) 不在 出張その他の理由により、決裁又は専決を経ることができない状態をいう。

(5) 課長 建設水道課長をいう。

(町長決裁事項)

第3条 町長の決裁を要する事項は、次のとおりとする。

(1) 予算の編成

(2) 予算超過の支出

(3) 予備費の充当

(4) 金額1,000万円以上の収入命令及び収入に係る振替伝票

(5) 債務負担行為

(6) 次に掲げる経費の支出負担行為、支出命令及び支出に係る振替伝票

 基金積立金

 貸倒引当金

 300万円以上の委託料

 500万円以上の工事請負費。ただし、災害復旧に係る工事請負費は1,000万円以上とする。

 500万円以上の固定資産購入費

 200万円以上の備消品費、負担金、補助金及び交付金

 100万円以上の補償費。ただし、災害による補償費は全額とする。

 その他500万円以上の経費

(7) 一時借入金

(8) 債権の欠損及び滞納処分の決定

(副町長の専決事項)

第4条 副町長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 金額1,000万円未満の収入命令及び収入に係る振替伝票

(2) 次に掲げる経費の支出負担行為、支出命令及び支出に係る振替伝票

 5万円以上の報償費及び広告宣伝費

 50万円以上の印刷製本費

 300万円未満の委託料

 500万円未満の工事請負費。ただし、災害復旧に係る工事請負費は1,000万円未満とする。

 500万円未満の固定資産購入費

 200万円未満の備消品費、負担金、補助金及び交付金

 100万円未満の補償費

 その他500万円未満の経費

(3) 予算の流用

(課長の専決事項)

第5条 課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 金額300万円未満の収入命令及び収入に係る振替伝票

(2) 次に掲げる経費の支出負担行為、支出命令及び支出に係る振替伝票

 報酬、給料、手当、法定福利費、旅費、被服費、燃料費、光熱水費、通信運搬費、手数料、賃借料、修繕費、路面復旧費、動力費、薬品費、材料費、公課費、受水費、保険料並びに消費税及び地方消費税

 5万円未満の報償費及び広告宣伝費

 50万円未満の備消品費、印刷製本費、委託料、固定資産購入費、負担金、補助金及び交付金

 償還金及び利子

 50万円未満の工事請負費。ただし、災害復旧に係る工事請負費は300万円未満とする。

 その他50万円未満の経費

(決裁の手続き)

第6条 事務は、原則として、順次係の上席者を経て、直接上司の決定を経て決裁を受けなければならない。

(代決)

第7条 代決は、次の各号の区分により行うものとする。

(1) 町長が不在のときは、副町長が代決する。

(2) 副町長が不在のときは、建設水道課長が代決する。

(3) 課長が不在であるときは、その課の課長代理、課長補佐若しくは上席主幹が代決する。

2 代決した事項は、速やかに後閲をうけるものとする。ただし、軽易な事項についてはこの限りでない。

(専決及び代決の制限)

第8条 特に重要又は異例と認められるものについては、第4条第5条及び前条の規定にかかわらず、町長の決裁を受けなければならない。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

久米南町公営企業会計事務決裁規程

令和6年3月29日 規程第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
令和6年3月29日 規程第8号