○久米南町簡易水道事業会計規則

令和6年3月29日

規則第3号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目及び予算科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第13条)

第3節 勘定科目及び予算科目(第14条・第15条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第16条―第26条)

第2節 支出(第27条―第37条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第38条―第42条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第43条・第44条)

第2節 出納(第45条―第53条)

第3節 たな卸し(第54条―第58条)

第4節 たな卸資産の評価(第59条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第60条―第63条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第64条)

第2節 取得(第65条―第73条)

第3節 管理及び処分(第74条―第77条)

第4節 減価償却(第78条―第81条)

第5節 固定資産の評価(第82条・第83条)

第8章 リース会計に係る特例(第84条)

第9章 引当金(第85条・第86条)

第10章 予算(第87条―第92条)

第11章 決算(第93条―第96条)

第12章 契約(第97条―第99条)

第13章 雑則(第100条・第101条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、久米南町簡易水道事業(以下「簡易水道事業」という。)の会計その他財務に関する基準及び手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員)

第2条 簡易水道事業に企業出納員を置き、企業出納員は、建設水道課長(以下「課長」という。)とする。

(善管注意義務)

第3条 会計管理者及び課長は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の収入事務の取扱い)

第4条 町長は、簡易水道事業の業務に係る公金の収入事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとし、その金融機関を久米南町簡易水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目及び予算科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 簡易水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 会計管理者は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 簡易水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿を備える。

(1) 収入予算差引簿

(2) 支出予算差引簿

(3) 総勘定元帳

(4) 総勘定内訳簿

(5) 収納明細表

(6) 調定明細表

(7) 現預金出納簿

(8) 貯蔵品受払簿

(9) 未振替一覧表

(10) 振替一覧表

(11) 固定資産台帳

(12) 企業債台帳

2 町長は、前項に規定するもののほか、必要に応じて会計帳簿を設けることができる。

3 前2項に規定する会計帳簿(以下「帳簿」という。)は、課長が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び総勘定内訳簿の記帳)

第11条 総勘定元帳は、第14条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、第7条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 総勘定内訳簿は、第14条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳、総勘定内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目及び予算科目

(勘定科目)

第14条 簡易水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

(予算科目)

第15条 簡易水道事業の予算科目は、次の各号に掲げる収入又は支出の区分に応じ、当該各号に定める科目を基準とする。

(1) 収益的収入 営業収益、営業外収益、特別利益その他収益的収入に属する科目

(2) 収益的支出 営業費用、営業外費用、特別損失その他収益的支出に属する科目

(3) 資本的収入 企業債、一般会計出資金、他会計補助金、他会計繰入金、国庫補助金、県補助金、受贈財産評価額、固定資産売却代金その他の資本的収入に属する科目

(4) 資本的支出 建設改良費、企業債償還金、他会計貸付金その他の資本的支出に属する科目

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第16条 課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)により、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、町長の決裁を受けなければならない。ただし、督促手数料等については、会計管理者が収入伝票を発行するものとする。

2 課長は、前項の規定による町長の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により総勘定内訳簿のほか収入予算差引簿並びに収納明細表及び調定明細表に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第17条 課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。

2 前項の場合において、納期限の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期限の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第18条 課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に再発行である旨を記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(口座振替による納付)

第19条 収納取扱金融機関に預金口座を設けている納入義務者から当該金融機関に口座振替の方法により納入する旨の届出があったときは、これにより収納することができる。

(証券による納付)

第20条 納入義務者から現金に代えて証券により納入する旨の届出があったときは、これにより収納することができる。

(領収書の交付)

第21条 会計管理者、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定により簡易水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、口座振替による納入者については、預金通帳の記載をもって領収書に代えることができる。

(収入伝票の発行等)

第22条 会計管理者は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現預金出納簿に記帳するとともに、当該収入伝票に収入の収納を証する書類を添付して町長の決裁を受け、総勘定内訳簿のほか収納明細表及び調定明細表に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第23条 課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して町長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知しなければならない。

2 前項の規定に関わらず、還付すべき納入者に、既に弁済期が到来した水道料金等の債務がある場合には、当該過誤納金を納付すべき水道料金等に充当することができる。この場合にあっては、町長は、当該過誤納金を充当する旨を納入者に通知しなければならない。

3 会計管理者は、課長が第1項による町長の決裁を受けた場合には、総勘定内訳簿のほか収入予算差引簿又は支出予算差引簿に記帳しなければならない。

4 第28条及び第34条の規定は、前項に規定する過誤納金の還付について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第24条 簡易水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、次のとおりとする。

(1) 津山市

(2) 久米郡

(証券の支払拒絶等)

第25条 会計管理者、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を会計管理者に通知しなければならない。

3 前項の場合において、収納取扱金融機関は、会計管理者から払込みを受けた証券については、当該証券を会計管理者に返付し、当該証券の受領書を徴さなければならない。

4 会計管理者は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を収納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、現預金出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して町長の決裁を受け、総勘定内訳簿のほか収納明細表及び調定明細表に記帳しなければならない。この場合において、会計管理者が収納した証券(公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

5 会計管理者又は収納取扱金融機関は、第2項前段又は前項後段の規定による通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第26条 法令又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して町長の決裁を受けるとともに、総勘定内訳簿のほか支出予算差引簿及び調定明細表に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第27条 課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって町長の決裁を受けるとともに、支出予算差引簿に記帳しなければならない。

2 課長は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票を発行し、当該書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。

3 会計管理者は、課長が前項による町長の決裁を受けた場合には、総勘定内訳簿のほか支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(支払伝票の発行)

第28条 課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して町長の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 会計管理者は、支払伝票に基づいて簡易水道事業の支出の支払を行い、現預金出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡の範囲)

第29条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第21条の5第1項第15号の規定により資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 乗車船券及びこれに類するものの購入に要する経費

(2) 町の求めに応じて、出頭し、又は講演会若しくは講習会に出席した町の職員以外の者に対する旅費

(3) 即時支払によらなければならない物品等の購入並びに通信運搬及び器具その他の借り上げに要する経費

(4) 供託金

(5) 交際費

(6) 土地、家屋若しくは物件の買収費又は使用によりその移転を必要とする家屋若しくは物件の移転料及び補償に要する経費

(7) 国民健康保険給付に係る出産育児一時金、葬祭費及び療養給付費

(8) 定額渡切旅費並びに即時支払を必要とする費用弁償及び実費弁償

(9) 印紙購入費、諸申請に要する印紙費並びに日雇失業保険及び健康保険に係る印紙費

(10) 訴訟に要する経費

(11) 即時支払を要する負担金、委託料その他これに類する経費

(12) 賃金

(概算払の範囲)

第30条 施行令第21条の6第5号の規定により概算払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 予納金及び保証金に類する経費

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づき、入院又は入所を委託して行う場合における当該委託に要する経費

(3) 法律上、町の義務に属する損害賠償で治療、休業補償及び葬祭等に要する経費

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定管理者との協定に基づき支払う指定管理料

(前金払の範囲)

第31条 施行令第21条の7第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 土地又は土地に定着する物件に関する権利(不動産登記法(平成16年法律第123号)第3条各号に掲げる権利で同法による登記の嘱託に必要な添付書類を取得したものに限る。)の買収代価

(2) 土地又は家屋の買収によりその移転を必要とすることとなった場合における営業補償費その他の補償費(施行令第21条の7第4号に掲げる経費を除く。)

(3) 車両施設器材、通信機器その他これに類するものを製造し、又は製造させる場合で、その経費が300万円以上であり、かつ、納入までに6月以上の期間を要するときにおけるその代価

(4) 保険料

(繰替払の範囲)

第32条 施行令第21条の8第3号の規定により繰替払をすることができる経費及びこれに係る収入金は、次の各号に掲げる経費の種類に応じ、当該各号に掲げる収入金とする。

(1) 借入金利子 当該借入金

(2) 市場使用料 当該市場において売り渡した物品の代金

(3) 指定納付受託者に納付させる収入金の取扱いに係る手数料 当該指定納付受託者が納付する収入金

(資金前渡、概算払及び前金払の手続)

第33条 第28条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、課長は、未振替一覧表に記帳しなければならない。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、課長に提出しなければならない。

3 課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して町長の決裁を受けなければならない。

4 会計管理者は、課長が前項による町長の決裁を受けた場合には、総勘定内訳簿のほか支出予算差引簿、振替一覧表及び現預金出納簿に記帳しなければならない。

(領収書等の徴収)

第34条 会計管理者は、現金によって支出したときは、債権者の領収書又は支払済通知書を徴さなければならない。

(支払小切手の整理)

第35条 会計管理者は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 会計管理者は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(過誤払金の回収)

第36条 課長は、簡易水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに、支出予算差引簿又は収入予算差引簿に記帳しなければならない。

2 第17条第18条第21条及び第22条の規定は、前項に規定する過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第37条 課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、町長の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第38条 会計管理者は、保証金その他簡易水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第39条 預り金の受入れ及び払出しは、簡易水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第40条 簡易水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第41条 会計管理者は、前条第1項の規定により預り有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第42条 会計管理者は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、町長の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、会計管理者は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第43条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 量水器

(3) 消耗工具、器具及び備品

(4) 消耗品

(5) その他貯蔵品

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、町長が別に定める。

(たな卸資産の貯蔵)

第44条 課長は、常に簡易水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第45条 課長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第46条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 交換により取得したものについては、交換に当たり提供した自己所有の資産の帳簿価額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得したものについては、公正な評価額

(4) 前3号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な評価額

(検収)

第47条 課長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第48条 課長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により町長の決裁を受け、入庫伝票に基づいて貯蔵品受払簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて総勘定内訳簿のほか支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第49条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。ただし、先入先出法によることが適当でないものについては、個別法によることができる。

(払出し)

第50条 課長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第27条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて町長の決裁を受け、貯蔵品受払簿に記帳しなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 課長は、前項の出庫伝票に基づき、たな卸資産を払い出し、貯蔵品受払簿に記帳するとともに、同項の振替伝票に基づいて総勘定内訳簿のほか支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第51条 課長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第48条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「支出予算差引簿」とあるのは、「支出予算差引簿又は収入予算差引簿」と読み替えるものとする。

(発生品)

第52条 課長は、第43条第1項各号に掲げる物品で簡易水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第46条第4号及び第48条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「支出予算差引簿」とあるのは、「収入予算差引簿」と読み替えるものとする。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第53条 課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、町長の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、町長の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第50条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸し

(帳簿残高の確認)

第54条 課長は、常に貯蔵品受払簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸し)

第55条 課長は、毎事業年度末実地たな卸しを行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、課長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸しを行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸しを行った場合は、課長は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸しの立会い)

第56条 課長は、前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸しを行う場合は、町長の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸しの結果の報告)

第57条 課長は、実地たな卸しを行った結果を、第55条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、町長に報告しなければならない。

2 課長は、実地たな卸しの結果、現品に不足があることを発見した場合は、その原因及び現状を調査し、前項の規定による報告に併せて町長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第58条 課長は、実地たな卸しの結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき貯蔵品受払簿を修正し、振替伝票に基づいて総勘定内訳簿のほか支出予算差引簿を修正しなければならない。

第4節 たな卸資産の評価

第59条 課長は、たな卸資産で事業年度の末日における時価が同日における当該たな卸資産の帳簿価額より低いもの(重要性の乏しいものを除く。)について、同日における時価を当該たな卸資産の帳簿価額として付さなければならない。

2 前項に規定する「時価」とは、事業年度の末日における再調達原価をいう。

3 第1項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、たな卸資産のうち、事業用の部品、消耗品等で販売活動及び一般管理活動において短期間に消費されるものをいう。

4 第1項に規定する重要性の乏しいたな卸資産については、同項に規定する時価による評価を行わず、受入価額を帳簿価額とする。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第60条 課長は、第43条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第73条の規定により建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、町長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第46条第4号及び第48条の規定は、前項の規定により購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。この場合において、同条中「支出予算差引簿」とあるのは、「支出予算差引簿又は収入予算差引簿」と読み替えるものとする。

(物品の管理)

第61条 課長は、第43条第1項第3号及び第4号に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において、併せて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 課長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第62条 課長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して町長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第63条 課長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第53条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第64条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(簡易水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 ソフトウェア

 リース資産(簡易水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。以下同じ。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第65条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第66条 課長は、固定資産を購入しようとする場合は、第27条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けるとともに支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第67条 課長は、固定資産を交換しようとする場合は、第27条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第68条 課長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第69条 課長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けるとともに支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第70条 第47条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第71条 課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく町長の決裁を受けるとともに支出予算差引簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事費の精算)

第72条 課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第73条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 課長は、前項の建設改良工事が完成した場合は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第74条 課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく町長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第75条 課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第76条 課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由により、その用途に使用することができなくなったものについては、町長の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第46条第4号及び第48条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第77条 課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して町長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(固定資産の減価償却の方法)

第78条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(リース資産の減価償却の方法)

第79条 第64条第1号キ及び第2号キに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものに限る。)の減価償却は、リース契約に基づくリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によって、取得の当月から行う。

(特別償却率)

第80条 償却資産のうち、直接その事業の用に供する固定資産について、経営の健全性を確保する必要がある場合は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50を乗じて得た金額を加えた金額を各事業年度の減価償却額とすることができる。

(減価償却の特例)

第81条 課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について町長の決裁を受けなければならない。

第5節 固定資産の評価

(減損に係る会計処理)

第82条 課長は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。

(減損損失の認識)

第83条 課長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 課長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、簡易水道事業における固定資産を一つの固定資産グループとし、当該固定資産グループを単位として行うものとする。

第8章 リース会計に係る特例

(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産についての特例)

第84条 前章の規定にかかわらず、第64条第1号キ及び第2号キに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産に限る。)については、施行規則第55条第1号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

第9章 引当金

(引当金の計上)

第85条 将来の特定の費用又は損失(施行規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 賞与引当金

(2) 法定福利引当金

(3) 修繕引当金

(4) 特別修繕引当金

(5) 貸倒引当金

(6) その他引当金

(引当金の計上方法)

第86条 前条各号に掲げる引当金の計上方法については、町長が別に定める。

第10章 予算

(予算原案作成方針)

第87条 課長は、翌年度の予算原案作成方針について町長の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の町長への提出)

第88条 課長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を町長に提出するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第89条 課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で、款、項、目及び節に区分して作成し、町長の決裁を受けて執行するものとする。

2 課長は、予算執行計画に定める款、項、目及び節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、町長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第90条 課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第91条 課長は、法第24条第3項の規定により、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて町長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第92条 課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月31日までに町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第11章 決算

(決算の調製)

第93条 簡易水道事業の決算の調製に関する事務は、会計管理者が行う。

(決算整理)

第94条 会計管理者は、毎事業年度経過後速やかに、振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸しに基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 第85条各号に掲げる引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第95条 会計管理者は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第96条 会計管理者は、毎事業年度5月31日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

第12章 契約

(随意契約)

第97条 施行令第21条の14第1項第1号の規定により随意契約とすることができる場合は、売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額)次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額を超えない場合とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

2 施行令第21条の14第1項第3号の規定により定める手続は、次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由その他の契約の締結状況について公表すること。

3 施行令第21条の14第1項第4号の規定により定める手続は、次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約の内容、契約の相手方の決定方法、選定基準、申請方法等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。

(4) 随意契約により新商品の販売を希望する者は、その新商品の内容、生産の実施方法等を記載した計画書を策定し、町長に提出すること。

(5) 新商品の生産の目標、内容、実施方法等が技術の高度化、経営の能率の向上又は住民生活の利便の増進に寄与するものとして適切であるか等について町長が審査した上で認定すること。

(入札保証金及び契約保証金)

第98条 施行令第21条の15の規定により定める入札保証金及び契約保証金の額は、次の各号に掲げる保証金の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 入札保証金 入札金額の100分の3以上(インターネットを利用して公有財産の売払いを行う事務手続(以下「インターネット公有財産売却システム」という。)による入札の場合にあっては、予定価格の100分の10以上)の額

(2) 契約保証金 契約金額(インターネット公有財産売却システムによる入札の場合にあっては、予定価格)の100分の10以上の額

(準用)

第99条 前2条に定めるもののほか、簡易水道事業の契約については、久米南町財務規則(昭和41年久米南町規則第4号)第6章の規定を準用する。

第13章 雑則

(計理状況の報告)

第100条 課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(その他)

第101条 この規則に定めるもののほか、簡易水道事業の会計その他財務に関する基準及び手続については、一般会計の財務に関する基準及び手続の例による。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

勘定科目表

収益勘定

簡易水道事業収益





営業収益





給水収益





簡易水道料金



受託工事収益




他会計負担金




補助金





国庫補助金




県補助金



その他営業収益





材料売却収益




手数料




加入金




雑収益




その他営業収益


営業外収益





受取利息及び配当金





預金利息




基金利息




貸付金利息




有価証券利息




配当金



他会計補助金




他会計負担金




補助金





国庫補助金




県補助金



長期前受金戻入




消費税及び地方消費税還付金




雑収益





有価証券売却収益




不用品売却収益




その他雑収益


特別利益





固定資産売却益





有形固定資産売却益




無形固定資産売却益



過年度損益修正益




その他特別利益


費用勘定

簡易水道事業費用





営業費用





原水及び浄水費





給料




手当




賞与引当金繰入額




法定福利費




法定福利費繰入額




旅費




被服費




備消品費




燃料費




光熱水費




印刷製本費




通信運搬費




委託料




手数料




賃借料




工事請負費




修繕費




修繕引当金繰入額




特別修繕引当金繰入額




路面復旧費




動力費




薬品費




材料費




補償費




負担金




受水費




保険料




その他引当金繰入額




雑費



配水及び給水費





給料




手当




賞与引当金繰入額




法定福利費




法定福利費繰入額




旅費




被服費




備消品費




燃料費




光熱水費




印刷製本費




通信運搬費




委託料




手数料




賃借料




工事請負費




修繕費




修繕引当金繰入額




特別修繕引当金繰入額




路面復旧費




動力費




薬品費




材料費




補償費




負担金




その他引当金繰入額




雑費



受託工事費





給料




手当




賞与引当金繰入額




法定福利費




法定福利費繰入額




旅費




被服費




備消品費




燃料費




光熱水費




印刷製本費




通信運搬費




委託料




手数料




賃借料




修繕費




修繕引当金繰入額




特別修繕引当金繰入額




路面復旧費




動力費




材料費




補償費




その他引当金繰入額




雑費



総係費





報酬




給料




手当




賞与引当金繰入額




法定福利費




法定福利費繰入額




旅費




被服費




報償費




備消品費




燃料費




光熱水費




印刷製本費




通信運搬費




広告宣伝費




委託料




手数料




賃借料




修繕費




修繕引当金繰入額




特別修繕引当金繰入額




路面復旧費




動力費




材料費




研修費




食糧費




補償費




厚生福利費




調査費




負担金




保険料




貸倒引当金繰入額




その他引当金繰入額




補償費




諸謝金




雑費



減価償却費





有形固定資産減価償却費




無形固定資産減価償却費



資産減耗費





固定資産除却費




たな卸資産減耗費



その他営業費用





材料売却原価




雑支出


営業外費用





支払利息及び企業債取扱諸費





企業債利息




長期借入金利息




一時借入金利息




企業債手数料及び取扱費



消費税及び地方消費税




雑支出





不用品売却原価




その他雑支出


特別損失





固定資産売却損





有形固定資産売却損




無形固定資産売却損



減損損失




災害による損失




過年度損益修正損




その他特別損失



予備費



資産勘定

区分

固定資産





有形固定資産





土地





事務所用地




施設用地




その他土地



建物





事務所用建物




施設用建物




公舎合宿用建物




その他建物



建物減価償却累計額





事務所用建物減価償却累計額




施設用建物減価償却累計額




公舎合宿用建物減価償却累計額




その他建物減価償却累計額



構築物





原水及び浄水設備




送配水及び給水設備




その他構築物



構築物減価償却累計額





原水及び浄水設備減価償却累計額




送配水及び給水設備減価償却累計額




その他構築物減価償却累計額



機械及び装置





電気設備




内燃設備




ポンプ設備




塩素滅菌設備




量水器




その他機械装置



機械及び装置減価償却累計額





電気設備減価償却累計額




内燃設備減価償却累計額




ポンプ設備減価償却累計額




塩素滅菌設備減価償却累計額




量水器減価償却累計額




その他機械装置減価償却累計額



車両運搬具




車両運搬具減価償却累計額




工具、器具及び備品




工具、器具及び備品減価償却累計額




リース資産




リース資産減価償却累計額




建設仮勘定




その他有形固定資産




その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産





水利権




借地権




地上権




特許権




施設利用権




ソフトウェア




リース資産




その他無形固定資産



投資その他の資産





投資有価証券





地方債




国債




株式




社債




その他有価証券



出資金




長期貸付金





一般貸付金




他会計貸付金



長期貸付金貸倒引当金




基金




その他投資




減価償却累計額


流動資産





現金・預金





現金




預金



未収金





営業未収金





未収給水収益




未収受託給水工事収益




その他営業未収金



営業外未収金





未収受取利息




その他営業外未収金



その他未収金



未収金貸倒引当金




有価証券




受取手形




受取手形貸倒引当金




貯蔵品





材料

(目区分は、貯蔵品名鑑に定めるところによる。)



貯蔵量水器




消耗工具、器具及び備品




消耗品




その他貯蔵品



短期貸付金





一般短期貸付金




他会計貸付金



短期貸付金貸倒引当金




前払金




前払費用




未収収益




未収収益貸倒引当金




その他流動資産





保管有価証券




その他流動資産


資本勘定

区分

資本金





資本金





固有資本金




出資金




組入資本金


剰余金





資本剰余金





再評価積立金




国庫補助金




県補助金




他会計負担金




受贈財産評価額




寄附金




工事負担金




保険差益




その他資本剰余金



利益剰余金





減債積立金




利益積立金




建設改良積立金




当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)





繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)




当年度純利益(当年度純損失)

負債勘定

区分

固定負債





企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債




その他企業債



他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金




その他長期借入金



リース債務




引当金





特別修繕引当金




その他引当金



その他固定負債



流動負債





一時借入金




企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債




その他企業債



他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金




その他長期借入金



リース債務




未払金





営業未払金




その他未払金



未払費用




前受金





営業前受金




営業外前受金




その他前受金



前受収益




引当金





賞与引当金




修繕引当金




特別修繕引当金




その他引当金



その他流動負債



繰延収益





長期前受金





国庫補助金




県補助金




他会計補助金




他会計負担金




受贈財産評価額




寄附金




工事負担金




加入金




その他長期前受金



長期前受金収益化累計額





国庫補助金




県補助金




他会計補助金




他会計負担金




受贈財産評価額




寄附金




工事負担金




加入金




その他長期前受金


久米南町簡易水道事業会計規則

令和6年3月29日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章
沿革情報
令和6年3月29日 規則第3号